公認心理師の過去問
第1回 追加試験(2018年)
午前 問58
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
公認心理師試験 第1回 追加試験(2018年) 午前 問58 (訂正依頼・報告はこちら)
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律<高齢者虐待防止法>について、正しいものを2つ選べ。
- 高齢者虐待を発見した場合の通報先は、都道府県である。
- この法律の「養護者」とは、介護家族と養介護施設従事者のことをいう。
- 高齢者の保護だけではなく、家族等の養護者に対する支援も大きな目的の1つとしている。
- 生命又は身体に重大な危険が生じている高齢者虐待を発見した場合は、速やかに通報しなければならない。
- 高齢者虐待の種別は、身体的虐待、心理的虐待、介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)及び性的虐待の4つである。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
正解は3と4です。
1.→×
高齢者の虐待を発見したときは、市町村、地域包括支援センターに通報します。
2.→×
養護者は家族と定められています。施設従事者は含みません。
3.→○
高齢者虐待防止法の正式名称は「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援などに関する法律」です。養護者への支援も目的の1つです。
4.→○
高齢者虐待の通報は努力義務です。しかし、生命や身体に重大な危険が生じている場合、施設職員による虐待が疑われる場合は通報義務が生じます。
5.→×
児童虐待ならばこの4種類です。高齢者の場合、ここに経済的虐待が加わります。年金を勝手に使うこと等が挙げられます。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
02
高齢者虐待防止法は、2006年に施行されました。
65歳以上の高齢者の権利利益の擁護を目的としており、
虐待の防止と早期発見・早期対応の施策を促進するための法律です。
国及び地方公共団体の責務により施策が促進されます。
高齢者の虐待を発見した場合の通報先は、市区町村です。
高齢者虐待防止法 第7条に定められています。
高齢者虐待防止法の「養護者」とは、「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者以外のもの」と定められています。
高齢者虐待防止法 第2条2項に定められています。
記述のとおりです。
高齢者虐待防止法 第6条では、市区町村は高齢者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行うことが定められています。
高齢者虐待防止法 第14条では、養護者の負担の軽減のため必要な措置を講ずることが定められています。
記述のとおりです。
高齢者虐待防止法 第7条では、高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに市町村に通報しなければならないと定められています。
高齢者虐待の種別は、「身体的虐待」「心理的虐待」「介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)」「性的虐待」「経済的虐待」の5つです。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問57)へ
第1回 追加試験(2018年)問題一覧
次の問題(問59)へ