公認心理師 過去問
第1回 追加試験(2018年)
問68 (午前 問68)
問題文
30歳の男性A、仮釈放中。Aは無職で、引受人の母親と暮らしている。Aには、遵守事項によって、保護観察所での専門的処遇プログラムへの参加が義務付けられている。第3回目のプログラム開始の2時間前に、Aは保護観察所に電話をかけ「保護観察所に行くための電車賃がなく、本日はプログラムに参加できない。プログラムの不参加によって仮釈放が取り消されたとしてもかまわない」と担当保護観察官Bに話した。Bが、交通費の支出を母親に依頼できないかAに尋ねたところ、Aは「母親は家にいるが頼めない。これ以上迷惑をかけられない」と繰り返した。
このときのBの対応として、最も適切なものを1つ選べ。
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問題
公認心理師試験 第1回 追加試験(2018年) 問68(午前 問68) (訂正依頼・報告はこちら)
30歳の男性A、仮釈放中。Aは無職で、引受人の母親と暮らしている。Aには、遵守事項によって、保護観察所での専門的処遇プログラムへの参加が義務付けられている。第3回目のプログラム開始の2時間前に、Aは保護観察所に電話をかけ「保護観察所に行くための電車賃がなく、本日はプログラムに参加できない。プログラムの不参加によって仮釈放が取り消されたとしてもかまわない」と担当保護観察官Bに話した。Bが、交通費の支出を母親に依頼できないかAに尋ねたところ、Aは「母親は家にいるが頼めない。これ以上迷惑をかけられない」と繰り返した。
このときのBの対応として、最も適切なものを1つ選べ。
このときのBの対応として、最も適切なものを1つ選べ。
- 担当保護司に連絡をとり、Aに交通費を貸与するように依頼する。
- 次回の専門的処遇プログラムに必ず参加する旨の誓約書を送らせる。
- 交通費を確保して次回からの専門的処遇プログラムに参加するように指導する。
- 電話を母親に代わってもらい、交通費を貸与あるいは支出するように依頼する。
- 交通費は更生緊急保護によって支給されるので、本日の専門的処遇プログラムに参加するように指導する。
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この過去問の解説 (3件)
01
保護観察官の対応に関する問題です。
担当保護司に連絡をとり、A に交通費を貸与するように依頼することは、現段階では適切とはいえません。
まずは引受人の母親に交通費支出の対応を依頼すべきです。
次回の専門的処遇プログラムに必ず参加する旨の誓約書を送らせることは、適切とはいえません。
まずは、今回のプログラムへの参加を促すような対応をすることが望ましいです。
交通費を確保して次回からの専門的処遇プログラムに参加するように指導することは、適切とはいえません。
まずは、今回のプログラムへの参加を促すような対応が求められます。
電話を母親に代わってもらい、交通費を貸与あるいは支出するように依頼することは、適切な対応です。
Aは無職で、引受人の母親と暮らしているため、母親がAの生活の面倒を見ることが求められます。
更生緊急保護とは、さらに罪を犯す危険を防止するために、親族等からの保護が受けられない場合に、国の責任において更生をはかることです。
本事例にはあてはまりません。
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02
正解は4です。
1.→×
引受人は保護観察期間中はAさんに対する責任と管理を課されています。なので、保護司ではなく母親に貸与するよう依頼するのが妥当だといえます。
2.→×
保護観察官は遵守事項を必ず守らせなければいけません。
3.→×
上記と同様です。
4.→○
母親はAさんに対する責任と管理を課されていますので、交通費を準備することも含まれるといえます。
5.→×
まずは引受人に依頼することが妥当な選択といえるでしょう。
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03
以下に解説します。
×
保護観察対象者に金銭を貸与する行為は保護司の職権を超えたものであり、第一選択として採る対応ではありません。
また本事例では引受人からの金銭的援助が受けられないとは判断しかねることからも、適切な選択肢とはいえません。
×
遵守事項は可能な限り守る必要があります。
そのため保護観察官は、まずは今回の専門的処遇プログラムに参加できるように働きかけることが必要です。
そして本事例では専門的処遇プログラムに参加することが不可能な状況とはいいかねることから、適切な選択肢ではありません。
×
保護観察対象者が専門的処遇プログラムに参加できるよう監督するのは、引受人の役目になります。
そして問題文からは、引受人からの援助が期待できない断定できる文言は見当たりません。
そのためまずは、引受人である母親と連絡を行い交通費の貸与が可能かを相談するのが適切な対応になります。
〇
保護観察対象者が専門的処遇プログラムに参加できるよう監督するのは、引受人の役目になります。
そして本事例において金銭的な援助を行うことは、保護観察対象者の監督にあたる行為であると判断されます。
そのためまずは、引受人である母親と連絡を行い交通費の貸与が可能かを相談するのが適切な対応になります。
×
保護観察に付された仮釈放者であるAさんは、更生緊急保護の対象者ではありません。
そのため不適切な選択肢となります。
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