公認心理師の過去問 第1回 追加試験(2018年) 午後 問78
この過去問の解説 (2件)
公認心理師の秘密保持義務については、公認心理師法 第41条に定められています。
業務上知りえたクライエントの情報は、外部に漏らしてはなりません。
一方で、秘密保持義務よりもクライエントの安全の確保が優先される場合があります。
秘密保持義務の例外は次のとおりです。
① 自傷他害行為の恐れがある場合
② 虐待が疑われる場合
③ ケース会議など
④ 法による定めがある場合や医療保険による支払いが行われる場合
⑤ クライエントによる明示的な意思表示がある場合
クライエントから同意を得ている場合は、裁判所で証言することは、秘密保持義務違反にはなりません。
養育者による虐待が疑われ児童相談所に通告する場合は、秘密保持義務違反にはなりません。
虐待が疑われる場合は、児童虐待の防止等に関する法律 第6条により、通告義務があります。
意識不明のクライエントの状況について配偶者に説明する場合は、秘密保持義務違反にはなりません。
本人が意識不明であり、同意を得ることが困難であるためです。
これは、個人情報の保護に関する法律 第27条2項に定められています。
クライエントのケアに直接関わっている専門家同士で話し合う場合は、秘密保持義務違反にはなりません。
各々の専門家に秘密保持義務があり、クライエントのプライバシーは守られるからです。
通院中のクライエントのきょうだいから求められ病状を説明する場合は、本人から同意を得ていなければ、秘密保持義務違反にあたります。
正解は5です。
1.→違反ではない
クライエントの同意を得ていますし、場合によっては裁判所からの指示が秘密保持義務より優先されることもあり得ます。
2.→違反ではない
児童虐待は発見時だけでなく、疑いの段階でも通告義務が課されます。
3.→違反ではない
生命の重大な危機に関わっている場合は、正当な理由と見なされると考えられます。
4.→違法ではない
外部の専門家であれば違法ですが、クライエントに直接関わっている専門家ですので違法にはなりません。他職種連携のためにも必要な行為と言えます。
5.→違法
例え親族であっても、正当な理由がなく、クライエントの同意なしに情報を開示することは違法になります。
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