公認心理師の過去問
第1回 追加試験(2018年)
午後 問96
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
公認心理師試験 第1回 追加試験(2018年) 午後 問96 (訂正依頼・報告はこちら)
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律<DV防止法>について、正しいものを1つ選べ。
- 女性から男性への暴力は対象外である。
- 被害者の保護命令申立ては警察に対して行う。
- 保護命令のうち被害者への接近禁止命令の期間は1年間である。
- 婚姻関係以外の単なる同居中の交際相手からの暴力は対象外である。
- 緊急時の安全確保のための施設には、厚生労働大臣が定めた基準を満たした母子生活支援施設が含まれる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下、DV防止法)についての問題です。
DV防止法では、配偶者からの暴力と定められており、性別は限定されていません。
保護命令の申し立ては、「警察」ではなく、「地方裁判所」に対して行います。
接近禁止命令の効力期間は、6ヶ月です。
「配偶者」には、婚姻の届け出をしていないが「事実上婚姻関係」と同様の事情にある者も含まれています。
適切です。母子生活支援施設運営指針において、母子生活支援施設の役割と理念として、DV防止法に定める被害者を一時保護する委託施設としての役割もあるとされています。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
02
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律<DV 防止法>への理解が問われています。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律<DV 防止法>においては、女性から男性への暴力も対象です。
性別は限定されません(第1条)。
被害者の保護命令申立ては、地方裁判所に対して行います(第11条)。
保護命令のうち被害者への接近禁止命令の期間は6か月が効力期間です(第10条2項)。
婚姻関係以外の単なる同居中の交際相手など、事実上婚姻関係と同様の事情にある者からの暴力も対象です(第1条3項)。
緊急時の安全確保のための施設には、厚生労働大臣が定めた基準を満たした母子生活支援施設が含まれることが、厚生労働省「母子生活支援施設運営指針」に示されています。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
03
正解は5です。
1.→×
女性から男性へ暴力が行われていることもあります。
2.→×
保護命令の申し立ては裁判所に行います。
3.→×
接近禁止令は6ヶ月です。
4.→×
この法律では、配偶者のなかに事実婚や離婚相手も含みます。
5.→○
母子生活支援施設は配偶者のいない女性と子の保護・支援ですが、DV被害による女性と子も保護や支援しています。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問95)へ
第1回 追加試験(2018年)問題一覧
次の問題(問97)へ