公認心理師の過去問 第1回 追加試験(2018年) 午後 問104
この過去問の解説 (3件)
正解は2です
1.→✖
医療法は都道府県ごとに作成しなければいけません。
2.→〇
医療圏は3つに設定されており、一次医療圏は市町村、二次医療圏は複数の市町村、三次医療圏は都道府県です。
3.→✖
医療事故調査制度は医療の起因が疑われる死亡や死産のうち予期できなかったものを対象とし、調査をする制度のことです。結果は医療事故・調査支援センターに報告します。これらは責任の明確化より医療の安全の確保のための事業です。
4.→✖
医療施設は病床が20床以上ある病院と病床が19床以下の診療所に分けられます。
5.→✖
上述の通り、医療の起因が疑われる死亡事故のすべてではなく、予期できなかったものが対象となります。
医療法への理解が問われています。
保健医療計画は、市町村ごとではなく、都道府県ごとに作成されます。
医療法第30条の4に定められています。
三次医療圏は、都道府県の区域を単位として設定されます。
医療圏は一次から三次まであります。
三次医療圏は、先進的な技術を必要とする特殊な医療に対応しています。
医療事故調査制度は医療の安全を確保する目的で、医療事故の再発防止を行う制度です。
医療事故の責任の明確化を目的としたものではありません。
診療所が病床を有さないというのは誤りです。
病床の人数により、「病院」は20人以上、「診療所」は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものであることが、定められています(医療法第1条の5)。
医療事故調査制度の対象は、
①すべての病院、診療所、または助産所に勤務する医療従事者が提供した医療に起因する死亡または死産
②医療機関の管理者が死亡または死産を予期しなかったもの
この①と②の双方に該当する場合です。
正解は2です。
1、× 保健医療計画は、「市町村」ではなく「都道府県」ごとに作成されます。
2、〇 医療圏には、一次医療圏・二次医療圏・三次医療圏があります。
三次医療圏は、基本的に「都道府県」単位で設定されています。
3、× 医療事故調査制度は、医療事故の再発防止を目的としています。
4、× 診療所は「患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの」とされています(医療法第1条5)。
5、× 「すべての死亡事故」という点が間違いです。
医療事故調査制度は、医療に起因する(または起因すると疑われる)死亡または死産のうち、「医療機関の管理者が当該死亡または死産を予期しなかったもの」を対象としています。
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