公認心理師の過去問
第1回 追加試験(2018年)
午後 問105
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問題
公認心理師試験 第1回 追加試験(2018年) 午後 問105 (訂正依頼・報告はこちら)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律<精神保健福祉法>の入院に関する規定について、正しいものを1つ選べ。
- 応急入院の入院期間は24時間以内に制限される。
- 任意入院者から退院の申出があったときは退院の制限はできない。
- 措置入院は自傷他害の恐れのある精神障害者を市町村長が入院させるものである。
- 医療保護入院者の退院請求は本人又は入院に同意した家族1名が行うことができる。
- 精神科病院の管理者は医療保護入院者の退院促進に向けて退院後生活環境相談員を選任しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は5です。
1.→×
応急入院とは、本人や家族等の同意がなくても、精神保健指定医の診察により必要が認められた場合に可能な入院です。制限時間は72時間です。
2.→×
任意入院は、本人の同意で入院することです。本人から入院の申し出があった場合、72時間に限り退院を制限できます。
3.→×
措置入院は自傷他害のおそれのある精神障害者を精神保健指定医2名以上が必要と判断した場合、都道府県知事が入院させることです。
4.→×
医療保護入院は家族等の同意と精神保健指定医の診察により可能な入院です。退院請求は、本人及び家族全員の同意が必要です。
5.→○
医療保護入院では精神保健福祉士等による退院後生活に関する相談や支援の措置が病院の管理者に義務付けられています。
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02
正解は5です。
1、× 応急入院の入院期間は「24時間」ではなく、「72時間」です。
2、× 精神科病院の管理者は、精神保健指定医が必要と判断した場合「72時間」に限り、退院を制限することができます。
3、× 「市町村長」という点が間違いです。
措置入院は「都道府県知事」の権限により行われます。
4、× 医療保護入院の退院請求は、入院中の「入院者本人とその家族等」が行うことができます。
同意した家族である必要はないです。
5、〇 精神保健福祉法の平成25年(2013年)改正により義務づけられています。
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