公認心理師 過去問
第1回 追加試験(2018年)
問105 (午後 問106)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

公認心理師試験 第1回 追加試験(2018年) 問105(午後 問106) (訂正依頼・報告はこちら)

非行少年の処遇について、正しいものを1つ選べ。
  • 少年院を仮退院した少年は保護観察に付されない。
  • 家庭裁判所の処分として児童自立支援施設に入所することはない。
  • 保護観察では心理学の専門的知識を有する保護司が担当しなければならない。
  • 児童相談所は親権者又は未成年後見人の意に反して児童自立支援施設への入所措置はできない。
  • 矯正教育のために、少年鑑別所に収容されている時から各種心理的な治療プログラムを導入している。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

1.→×

仮退院しても保護観察はつけられます

2.→×

家庭裁判所審判の結果、不処分少年院送致児童相談所等送致保護観察いずれかの処分が決定されます。

児童相談所等のなかに、自立支援施設児童養護施設も含まれます。

3.→×

保護司は非常勤の国家公務員という位置づけですが、実質的にはボランティアです。

保護観察官は、専門知識が必要ですが心理学に限定されてはいません。

4.→○

裁判所の決定であれば、必要ありませんが、児童相談所の決定の場合は親権者や未成年後見人の同意が必要です。

5.→×

少年鑑別所は少年の資質鑑別を行うことが目的なので、心理的な治療プログラムはこの段階から導入はされません。

参考になった数8

02

正解は4です。

1、× 少年院を仮退院した非行少年は、保護観察に付されることがあります。

2、× 家庭裁判所の行う処分の中に、「児童自立支援施設等送致」があります。

3、× 非行少年を担当するに当たり、保護司に「心理学の専門的知識を有する」などの決まりはありません。

4、〇 児童相談所の入所措置に関して、「その親権を行う者または未成年後見人の意に反して、これを採ることはできない(児童福祉法第27条4項)」とされています。

親権者等が虐待を行うなど、児童の福祉を害する場合は、家庭裁判所の承認を得ることで、児童福祉施設等への入所措置が行われます。

5、× 矯正教育は少年院で行われます。

参考になった数2

03

以下に解説します。

選択肢1. 少年院を仮退院した少年は保護観察に付されない。

×

 

不適切です。

少年院を仮退院した後、保護観察に付される場合があります。

選択肢2. 家庭裁判所の処分として児童自立支援施設に入所することはない。

×

 

不適切です。

少年法第24条において、家庭裁判所の処分のひとつとして「児童自立支援施設又は児童養護施設に送致すること」が明記されています。

選択肢3. 保護観察では心理学の専門的知識を有する保護司が担当しなければならない。

×

 

不適切です。

保護司の認定要件に「心理学の専門的知識を有する」ことは挙げられていません。

選択肢4. 児童相談所は親権者又は未成年後見人の意に反して児童自立支援施設への入所措置はできない。

 

適切です。

児童福祉法第27条において明記されています。

選択肢5. 矯正教育のために、少年鑑別所に収容されている時から各種心理的な治療プログラムを導入している。

×

 

矯正教育は少年院入所が決定した際に内容を指定されるものです。

そのため、少年鑑別所に収容されている時から矯正教育のための各種心理的な治療プログラムを行うというのは不自然なことから不適切な選択肢になります。

参考になった数1