公認心理師 過去問
第1回 追加試験(2018年)
問125 (午後 問126)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

公認心理師試験 第1回 追加試験(2018年) 問125(午後 問126) (訂正依頼・報告はこちら)

クライエントに関する個人情報の扱い方について、適切なものを2つ選べ。
  • 情報を共有してよい者の範囲をクライエントに確認する。
  • 親族と名乗る人から電話で問合せを受け、クライエントの悩みを伝える。
  • 別の機関に勤める公認心理師にクライエントへの対応について相談する。
  • クライエントの情報が入ったファイルを誰でもアクセス可能な場所に保管する。
  • クライエントの情報を大学院の講義資料として配布するために個人が特定されないように加工する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は1と5です。

1、〇 クライエントに関する個人情報の扱い方について、事前にクライエントと話し合い、確認と同意を取っておくことが必要です。

2、× 親族であっても、秘密保持の例外に当たる場合以外はクライエントの了承を得ずに業務上知り得た情報を伝えることはできません。

3、× 同業者であっても別の機関に勤める公認心理師にクライエントへの対応を相談することは適切ではありません。

4、× 個人情報の流出防止のために鍵付きの保管庫などで保管するなど留意する必要があります。

5、〇 個人が特定できないように加工されたものは「匿名加工情報」です。

匿名加工情報は一定の義務を守ることを前提として個人情報にあたらないとされています。

参考になった数2

02

正解は15です。

1.→〇

自傷他害虐待の場合は守秘義務を超えてしまうかもしれません。ですが、原則クライエントの許可を得た範囲での情報共有するようにしましょう。

2.→✖

上記の例以外では、例え親族でもクライエントの許可が必要です。また、電話ではご本人か確認もとれません。

3.→✖

スーパーヴィジョンのことかと思いますが、スーパーヴィジョンのクライエントの同意が必要です。

4.→✖

同じ施設スタッフでしたら情報共有は必要です。しかし、誰でもという点でクライエントの情報が洩れる危険性もあります。

5.→〇

もちろん、これもクライエントに講義で使用してよいか許可が必要になります。許可を取った上でなおかつ、個人が特定されない加工が必要になります。

参考になった数2

03

適切なものを2つ選ぶ問題なので注意が必要です。

以下に解説します。

選択肢1. 情報を共有してよい者の範囲をクライエントに確認する。

 

適切です。

第三者との情報共有範囲については、クライエントの同意を事前に得る必要があります。

選択肢2. 親族と名乗る人から電話で問合せを受け、クライエントの悩みを伝える。

×

 

不適切です。

親族も含め、クライエントの個人情報を本人の同意を得ずに第三者に提供する行いは秘密保持義務に反しています。

選択肢3. 別の機関に勤める公認心理師にクライエントへの対応について相談する。

×

 

不適切です。

同じ専門性を持つ人間に対してであったとしても、クライエントの個人情報を本人の同意を得ずに第三者に提供する行いは秘密保持義務に反しています。

選択肢4. クライエントの情報が入ったファイルを誰でもアクセス可能な場所に保管する。

×

 

個人情報保護法にも記載の通り、個人情報を取り扱う場合は漏洩防止のために必要な措置を講じなければなりません。

個人情報が入ったファイルを誰でもアクセス可能な場所に保管するという行いは、この安全管理義務に反します。

選択肢5. クライエントの情報を大学院の講義資料として配布するために個人が特定されないように加工する。

 

適切です。

個人情報を利用する場合は、個人を特定できない形に情報を加工する必要があります。

参考になった数0