公認心理師の過去問
第1回 追加試験(2018年)
午後 問126
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問題
公認心理師試験 第1回 追加試験(2018年) 午後 問126 (訂正依頼・報告はこちら)
クライエントに関する個人情報の扱い方について、適切なものを2つ選べ。
- 情報を共有してよい者の範囲をクライエントに確認する。
- 親族と名乗る人から電話で問合せを受け、クライエントの悩みを伝える。
- 別の機関に勤める公認心理師にクライエントへの対応について相談する。
- クライエントの情報が入ったファイルを誰でもアクセス可能な場所に保管する。
- クライエントの情報を大学院の講義資料として配布するために個人が特定されないように加工する。
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は1と5です。
1、〇 クライエントに関する個人情報の扱い方について、事前にクライエントと話し合い、確認と同意を取っておくことが必要です。
2、× 親族であっても、秘密保持の例外に当たる場合以外はクライエントの了承を得ずに業務上知り得た情報を伝えることはできません。
3、× 同業者であっても別の機関に勤める公認心理師にクライエントへの対応を相談することは適切ではありません。
4、× 個人情報の流出防止のために鍵付きの保管庫などで保管するなど留意する必要があります。
5、〇 個人が特定できないように加工されたものは「匿名加工情報」です。
匿名加工情報は一定の義務を守ることを前提として個人情報にあたらないとされています。
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02
正解は1と5です。
1.→〇
自傷他害や虐待の場合は守秘義務を超えてしまうかもしれません。ですが、原則クライエントの許可を得た範囲での情報共有するようにしましょう。
2.→✖
上記の例以外では、例え親族でもクライエントの許可が必要です。また、電話ではご本人か確認もとれません。
3.→✖
スーパーヴィジョンのことかと思いますが、スーパーヴィジョンのクライエントの同意が必要です。
4.→✖
同じ施設スタッフでしたら情報共有は必要です。しかし、誰でもという点でクライエントの情報が洩れる危険性もあります。
5.→〇
もちろん、これもクライエントに講義で使用してよいか許可が必要になります。許可を取った上でなおかつ、個人が特定されない加工が必要になります。
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