公認心理師 過去問
第1回 追加試験(2018年)
問133 (午後 問134)
問題文
介護保険法について、正しいものを2つ選べ。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
公認心理師試験 第1回 追加試験(2018年) 問133(午後 問134) (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険法について、正しいものを2つ選べ。
- 保険者は市町村及び特別区である。
- 要介護者とは要支援状態にある65歳以上の者をいう。
- 国民は65歳に達すると保険料を納付する義務が生じる。
- 65歳以上の被保険者には受給のための特定疾病が政令で定められている。
- 医療保険者は介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は1と5です。
1.→〇
介護保険の保険者は市町村及び特別区になります。
2.→✖
要介護認定は要支援1・2、要介護1~5に分類されます。要支援段階では自立した生活が送れますので、要介護者とは要介護1~5に分類された者をいいます。
3.→✖
国民は40歳以上に達すると介護保険料を納付する義務が生じます。
4.→✖
65歳未満の被保険者には受給のための特定疾病が政令で定められています。特定疾病にはALSや末期がんなどがあります。
5.→〇
介護保険法第6条にあたります。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
02
正解は1と5です。
1、〇 保険者は「市町村、特別区(東京23区)」です。
2、× 要介護者は、「要介護状態」にある「65歳以上」の人と、政令で定められた特定疾患が原因で「要介護状態」にある「40歳以上、65歳未満」の人です。
3、× 介護保険料は「40歳」になった月から納付する義務が生じます。
4、× 「65歳以上」ではなく「40歳以上65歳未満」です。
5、〇 介護保険法第6条に定められています。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
03
以下に解説します。
○:第7条において、「都道府県及び市町村(特別区を含む)」と定められています。
×:第7条において、「要介護状態にある65歳以上の者」と、「要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、特定疾病によって生じたものであるもの」と定められています。
×:65歳ではなく、40歳です。
×:第9条において、「市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者」と「市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者」が介護保険の被保険者であることを定めています。
○:第6条において定められています。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問132)へ
第1回 追加試験(2018年) 問題一覧
次の問題(問134)へ