公認心理師 過去問
第1回 追加試験(2018年)
問146 (午後 問147)
問題文
55歳の男性A。従業員20名の企業の社長(事業者)である。職場で精神疾患による休職者が多発し、対応に苦慮している。ストレスチェック制度を活用することで、これ以上の休職者が出ないようにしたいと、相談室の公認心理師Bに相談に来た。Bは必要な研修を修了し、産業医とともに、ストレスチェックの共同実施者となっている。
Aの相談に対するBの対応について、不適切なものを1つ選べ。
Aの相談に対するBの対応について、不適切なものを1つ選べ。
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問題
公認心理師試験 第1回 追加試験(2018年) 問146(午後 問147) (訂正依頼・報告はこちら)
55歳の男性A。従業員20名の企業の社長(事業者)である。職場で精神疾患による休職者が多発し、対応に苦慮している。ストレスチェック制度を活用することで、これ以上の休職者が出ないようにしたいと、相談室の公認心理師Bに相談に来た。Bは必要な研修を修了し、産業医とともに、ストレスチェックの共同実施者となっている。
Aの相談に対するBの対応について、不適切なものを1つ選べ。
Aの相談に対するBの対応について、不適切なものを1つ選べ。
- Aに職場の集団分析結果を提供し、必要な対応を協議する。
- Aに未受検者のリストを提供し、未受検者に受検の勧奨を行うよう助言する。
- 面接指導の実施日時について、Aと従業員とが情報を共有できるよう助言する。
- Aに面接指導を受けていない者のリストを提供し、面接指導を受けるように勧奨するよう勧める。
- 面接指導を実施した医師から、Aが就業上の措置の必要性及び措置の内容について意見聴取するよう助言する。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は4です。
1.→〇
分析した結果をもとに、必要な対応を検討することをストレスチェックでは求められています。
2.→〇
ストレスチェックの受検は任意ですが、受検を推奨することは認められています。
3.→〇
事業者は面接指導の実施日時について把握し、記録することが義務付けられています。
4.→✖
面接指導を受けるのは、高ストレスを抱えている人です。ストレスチェックの結果は個人情報に当たりますので、開示しないよう気を付けましょう。
5.→〇
面接指導はカウンセリングとは異なり、会社の制度です。必要があれば、助言を受けることは可能です。
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02
正解は4です。
1、〇 ストレスチェックでは、実施者が結果を集計・分析し、その結果を事業者にフィードバックし、事業者はその結果を元に職場の環境改善を行うことが望ましいとされています。
2、〇 労働者自身には受検義務はありませんが、労働者が50人以上いる事業所では毎年1回、全ての労働者に対して実施することが義務付けられています。
問いでは、事業者規模が20人と実施義務はありませんが、メンタルヘルス不調を予防するために、事業者は実施者より労働者の受検状況を確認し、未受検者に受検を推奨することは可能です。
3、〇 事業者は、労働者から医師による面接指導を受けたい旨の申出があった際、不利益な取り扱いをすることが禁止されています。
実施日を共有し面接指導を受けられるように業務調整などを行うことが望まれます。
4、× ストレスチェックの結果は、実施者から受検者に直接通知されます。
面接指導を受けていない者に対する面接指導の奨励は実施者が行うことが望ましいとされています。
5、〇 事業者は、面接指導を実施した医師から、就業上の措置の必要性及び措置の内容について意見を聴き、必要な措置を実施することが望ましいとされています。
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03
厚生労働省の「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」に基づき、以下に解説します。
○:集団分析結果による対応は努力義務であり、職場環境の改善を行うことが必要であるとされています。
○:受検の義務はありませんが、全ての従業員がストレスチェックを受検することで、労働者のメンタルヘルス不調を予防することが適切であるとされています。
○:従業員が上司に面接指導を受けることを申告する義務はありませんが、面接は就業時間内に行うため、従業員とAが情報共有を行うことは適切であるといえます。
×:従業員の同意がない場合、事業者にストレスチェック結果を通知することは禁止されています。事業者ではなくストレスチェックの実施者が面接指導の勧奨を行います。
○:ストレスチェック指針によると、医師から意見聴取した後、就業場所の変更・作業の転換・労働時間の短縮・深夜業の回数の減少などの措置をとる必要があるとされています。
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