問題
このときの公認心理師の対応として、優先されるものを2つ選べ。
自殺企図を打ち明けられた際の対応について、問われています。
公認心理師の職責として、守秘義務に例外があることを理解しておきましょう。
自殺を断念するように説得することは適切ではなく、むしろ自殺のリスクが高まる可能性もあります。
説得するのではなく、Aさんの辛さを理解し、受け止めることが必要です。
自殺予防のための電話相談を勧めることは不適切です。
自殺企図があるとわかった時点で、介入が必要ですが、その介入は、本人に電話相談をするように伝えるようなものではありません。
主治医に面接内容を伝え、相談することは適切です。
Aさんに、守秘義務の例外となることを、言葉で分かりやすく丁寧に伝え、理解を得て、主治医に相談することが必要です。
公認心理師法に守秘義務が定められていますが、生命に関わる場合は例外です。
秘密にするという約束には応じられないことを Aさんに伝えるという対応は、適切です。
Aさんの妻にAの自殺の計画について伝えることは、適切ではありません。
まずはAさんの支援チームで情報を共有し、Aさんの自殺企図に対応することが必要です。
正解は3と4です。
1.→✖
説得することは、クライエントの考えが尊重されていません。
2.→✖
電話相談は、心理師の資格を有していない人もいらっしゃいます。心理面の専門家である公認心理師がなにか理由がない限りすすめる理由はありません。
3.→〇
公認心理師は主治医の指示に従う義務があります。主治医に伝え、主治医の指示で動くことが最適でしょう。
4.→〇
上述の通り、主治医にも相談します。また、自傷他害のおそれのある場合は守秘義務の限界を超えることがあります。
5.→✖
Aの妻に話す必要があれば、まずは主治医の判断を仰ぎましょう。
自殺企図について打ち明けられた際の、通院先の心理師としての対応について問われた問題です。
不適切です。自殺を断念するように説得できるとは限りません。自殺したいという思いを傾聴し、主治医と連携することが優先されます。
優先される対応として適切ではありません。
適切な対応です。この場合、守秘義務の例外状況にあたります。
適切な対応です。自傷他害行為については守秘義務の範囲外です。
適切ではありません。主治医に相談することが優先されます。