公認心理師の過去問
第5回 (2022年)
午前 問25

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

公認心理師試験 第5回 (2022年) 午前 問25 (訂正依頼・報告はこちら)

少年院における処遇について、適切なものを1つ選べ。
  • 公共職業安定所と連携し、出院後の就労先の確保のため就労支援を行う。
  • 矯正教育課程のうち医療措置課程の実施が指定されているのは、第2種少年院である。
  • 在院中の少年に対して、高等学校卒業程度認定試験を受験する機会を与えることはできない。
  • 仮退院中の少年の相談に応じることはできるが、退院した少年の相談に応じることはできない。
  • 障害を有する在院者には、適当な帰住先の有無にかかわらず、出院後速やかに福祉サービスを受けられるよう特別調整を行う。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

この問題の正解は、公共職業安定所と連携し、出院後の就労先の確保のため就労支援を行う。 です。

各選択肢については以下の通りです。

選択肢1. 公共職業安定所と連携し、出院後の就労先の確保のため就労支援を行う。

正解です。刑事施設において法務省は、公共職業安定所(ハローワーク)のスタッフによる就労支援を実施しています。

選択肢2. 矯正教育課程のうち医療措置課程の実施が指定されているのは、第2種少年院である。

誤りです。少年院法第四条では、年齢や心身の障害の有無、保護処分の執行を受けるか否か等によって少年院は第一種から第五種まで分類されています。矯正教育課程は、心身の障害を有する人々が収容されている第三種少年院で実施されています。

選択肢3. 在院中の少年に対して、高等学校卒業程度認定試験を受験する機会を与えることはできない。

誤りです。文部科学省の矯正教育に関する記載によると、在院者は高等学校卒業程度認定試験を受験することができるとされています。

選択肢4. 仮退院中の少年の相談に応じることはできるが、退院した少年の相談に応じることはできない。

誤りです。少年法第百四十六条によると、退院もしくは仮退院した少年に相談を持ち掛けられた場合、相当と認められる場合に職員に相談に応じさせることができるとされています。

選択肢5. 障害を有する在院者には、適当な帰住先の有無にかかわらず、出院後速やかに福祉サービスを受けられるよう特別調整を行う。

誤りです。特別調整は帰住先のない受刑者等のために実施される取り組みです。

参考になった数7

02

少年院における処遇についての問題です。では一つずつ見ていきましょう。

選択肢1. 公共職業安定所と連携し、出院後の就労先の確保のため就労支援を行う。
  1. これが正解です。

選択肢2. 矯正教育課程のうち医療措置課程の実施が指定されているのは、第2種少年院である。
  1. 医療措置課程とは、心身の疾患や障害に応じた指導を行うことです。これが指定されているのは第3種少年院です。

選択肢3. 在院中の少年に対して、高等学校卒業程度認定試験を受験する機会を与えることはできない。
  1. 高等学校中退者のために、高等学校卒業程度認定試験を受験する機会が与えられています。

選択肢4. 仮退院中の少年の相談に応じることはできるが、退院した少年の相談に応じることはできない。
  1. 少年院は、再犯防止の意味も兼ねて、退院後も少年や保護者の相談を受けつけています。

選択肢5. 障害を有する在院者には、適当な帰住先の有無にかかわらず、出院後速やかに福祉サービスを受けられるよう特別調整を行う。
  1. 特別調整とは、帰住先が確保されていない少年を対象としています。これは出院後、少年がスムーズに福祉サービスを受けられるように、矯正施設と保護観察所、地域の支援センター等が連携することです。よって「帰住先の有無にかかわらず」が誤りです。

まとめ

司法に関する問題は難しく感じることが多いかもしれませんが、過去問を通して知識を整理しておきましょう。

参考になった数4