公認心理師 過去問
第5回(2022年)
問24 (午前 問24)
問題文
特別な教育的支援を必要とする子どもへの就学相談や就学先の決定について、最も適切なものを1つ選べ。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
公認心理師試験 第5回(2022年) 問24(午前 問24) (訂正依頼・報告はこちら)
特別な教育的支援を必要とする子どもへの就学相談や就学先の決定について、最も適切なものを1つ選べ。
- 就学相談を経て決定した就学先は、就学後も固定される。
- 就学相談は、心理検査の結果を踏まえて就学基準に照らして進める。
- 就学相談のために、都道府県教育委員会は就学時健康診断を実施する。
- 保護者、本人等との合意形成を行うことを原則とし、市町村教育委員会が最終的に就学先を決定する。
- 就学先が決定した後に、保護者への情報提供として、就学と当該学校や学級に関するガイダンスを行う。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
この問題の正解は、です。
各選択肢については以下の通りです。
文部科学省サイトの2.就学相談・就学先決定の在り方について を参照します。
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/attach/1325886.htm
誤りです。就学相談・就学先決定の在り方についてには、就学時に決定した「学びの場」を固定せず、児童生徒の発達の程度、適応の状況等を勘案しながら柔軟に転学することが可能である旨が記載されています。
誤りです。”障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人・保護者の意見、教育学、医学、心理学等専門的見地からの意見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点”から進めることが必要とされています。
誤りです。健康診断を実施するのは、市町村の教育委員会によって実施されるとされています。
正解です。”市町村教育委員会が、本人・保護者に対し十分情報提供をしつつ、本人・保護者の意見を最大限尊重し、本人・保護者と市町村教育委員会、学校等が教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則とし、最終的には市町村教育委員会が決定することが適当である。”とされています。
誤りです。”就学相談の初期の段階で、就学先決定についての手続の流れや就学先決定後も柔軟に転学できることなどについて、本人・保護者にあらかじめ説明を行うことが必要である(就学に関するガイダンス)。”との記載があり、時期が異なります。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
02
特別な教育的支援を要する子どもの就学についての問題です。では一つずつ見ていきましょう。
制度は改正されることがありますので、最新の情報を確認しておきましょう。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
03
文部科学省の「障害のある子供の教育支援の手引」を引用し、以下に解説します。
×:就学に関する事前の相談・支援の実施に当たっての留意点として、「就学先となる学校や学びの場は固定的なものではなく、実際の就学先決定後も障害の状態等を踏まえ、転学や学びの場の変更が可能であり、柔軟なものであることを分かりやすく伝えること。」とされています(第2編 第2章 1 (2) ⑥)。
×:障害を持つ子どもが「原則として特別支援学校に就学するという「就学基準」としての機能は持たない」という内容は記載されていますが(第1遍 3 (2))、心理検査の結果を踏まえて就学基準に照らすといった内容は記載されていません。
×:就学相談のためではなく、「市区町村教育委員会が就学予定者の心身の状況を把握し、小学校等への就学に当たって、治療の勧告、保健上必要な助言を行うとともに、就学義務の猶予若しくは免除又は特別支援学校への就学等に関し適切な措置をとること」を目的として実施します(第2編 第3章 3 )。
○:「市区町村教育委員会は、障害のある子供の障害の状態等の整理や、これまでの就学に関する事前の相談・支援として行われる様々な活動を通じて整理された子供の課題、本人及び保護者の意向等の結果を踏まえ、対象となる子供の教育的ニーズと必要な支援の内容を検討し、本人及び保護者や学校等との合意形成を進めながら、最終的には市区町村教育委員会が、法令に基づき、就学先を決定することとなる。」とされています(第2編 第3章 5)。
×:就学先が決定した後ではなく、「就学説明会の実施 就学時期を迎える前に」行います(第2編 第2章 2 (2))。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問23)へ
第5回(2022年) 問題一覧
次の問題(問25)へ