公認心理師の過去問
第5回 (2022年)
午前 問24
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問題
公認心理師試験 第5回 (2022年) 午前 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
特別な教育的支援を必要とする子どもへの就学相談や就学先の決定について、最も適切なものを1つ選べ。
- 就学相談を経て決定した就学先は、就学後も固定される。
- 就学相談は、心理検査の結果を踏まえて就学基準に照らして進める。
- 就学相談のために、都道府県教育委員会は就学時健康診断を実施する。
- 保護者、本人等との合意形成を行うことを原則とし、市町村教育委員会が最終的に就学先を決定する。
- 就学先が決定した後に、保護者への情報提供として、就学と当該学校や学級に関するガイダンスを行う。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題の正解は、です。
各選択肢については以下の通りです。
文部科学省サイトの2.就学相談・就学先決定の在り方について を参照します。
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/attach/1325886.htm
誤りです。就学相談・就学先決定の在り方についてには、就学時に決定した「学びの場」を固定せず、児童生徒の発達の程度、適応の状況等を勘案しながら柔軟に転学することが可能である旨が記載されています。
誤りです。”障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人・保護者の意見、教育学、医学、心理学等専門的見地からの意見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点”から進めることが必要とされています。
誤りです。健康診断を実施するのは、市町村の教育委員会によって実施されるとされています。
正解です。”市町村教育委員会が、本人・保護者に対し十分情報提供をしつつ、本人・保護者の意見を最大限尊重し、本人・保護者と市町村教育委員会、学校等が教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則とし、最終的には市町村教育委員会が決定することが適当である。”とされています。
誤りです。”就学相談の初期の段階で、就学先決定についての手続の流れや就学先決定後も柔軟に転学できることなどについて、本人・保護者にあらかじめ説明を行うことが必要である(就学に関するガイダンス)。”との記載があり、時期が異なります。
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02
特別な教育的支援を要する子どもの就学についての問題です。では一つずつ見ていきましょう。
制度は改正されることがありますので、最新の情報を確認しておきましょう。
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