公認心理師の過去問
第5回 (2022年)
午前 問33

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問題

公認心理師試験 第5回 (2022年) 午前 問33 (訂正依頼・報告はこちら)

自傷他害のおそれはないが、幻覚妄想があり、入院を必要とする精神障害者で、本人も入院を希望している。この場合に適用される精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に基づく入院形態として、適切なものを1つ選べ。
  • 応急入院
  • 措置入院
  • 任意入院
  • 医療保護入院
  • 緊急措置入院

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この過去問の解説 (2件)

01

設問の「自傷他害のおそれはないが」と「本人も入院を希望している」がポイントになります。では、一つずつ見ていきましょう。

選択肢1. 応急入院
  1. 応急入院とは、入院の必要性があるものの家族の同意が得られなかった際に、精神保健指定医の診察によって入院することです。ただし、入院期間は72時間以内とされています。

選択肢2. 措置入院
  1. 措置入院とは、2名以上の精神保健指定医の診察によって「自傷他害のおそれがある」と判断された場合の入院形態です。

選択肢3. 任意入院
  1. 任意入院とは、本人に入院の意思がある場合の入院形態です。

選択肢4. 医療保護入院
  1. 医療保護入院とは、入院の必要性があるものの、本人に入院の意思がない場合、家族等の同意によって入院となるケースです。

選択肢5. 緊急措置入院
  1. 緊急措置入院とは、自傷他害のおそれがあって入院が必要とされるものの、精神保健指定医2名の診察が間に合わない場合に、指定医1名の診察によって行われる入院のことです。手続きが簡素化されているため、入院期間は72時間以内とされています。

まとめ

精神科の入院形態については頻出なので、覚えておきましょう。

参考になった数8

02

この問題の正解は、任意入院 です。

精神保健福祉法を参照します。

各選択肢については以下の通りです。

選択肢1. 応急入院

誤りです。応急入院について、同法第三十三条の七には、第二十条の規定による入院が行われる状態にない(つまり、本人の同意がない)と判定されたものに該当する場合という記載があり、本問の状況とは異なります。

選択肢2. 措置入院

誤りです。措置入院について、同法第五章第二節第二十九条に、第二十七条に基づく都道府県知事による指定医の診察の結果、自傷または他人に危害を加えるおそれがある場合に国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることが可能である旨が記載されています。

選択肢3. 任意入院

正解です。第五章一節の任意入院の項目によると、第二十条に”精神科病院の管理者は、精神障害者を入院させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。”と記載されており、本問では本人が入院を希望しているため任意入院に該当します。

選択肢4. 医療保護入院

誤りです。医療保護入院について、同法第三十三条には、精神障害のために第二十条の規定による入院が行われる状態にない(つまり、本人の同意がない)と判定されたもの との記載があり、本問の状況とは異なります。

選択肢5. 緊急措置入院

誤りです。第二十九条の二項には、措置入院と同じ状況で急速を要するために正式な手続きを実施できない場合に指定医の診察に基づいて72時間に限って入院措置を講じることが可能な旨が記載されています。

参考になった数5