公認心理師の過去問
第5回 (2022年)
午後 問28
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問題
公認心理師試験 第5回 (2022年) 午後 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉による「指定難病」について、正しいものを1つ選べ。
- 治療法が確立している。
- 発病の機構が明らかではない。
- 指定難病とされた疾患数は約30である。
- 医療費助成における自己負担額は一律である。
- 客観的な診断基準又はそれに準ずるものが定まっていない。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題では、指定難病に関して正しい選択肢を選びます。
正解は 発病の機構が明らかではない です。
誤りです。難病の要件として、治療法が確立していないことがあげられ、指定難病はそのうち国が助成の対象としている疾患です。
正しいです。難病の要件として、発病の機構が明らかではないことがあげられ、指定難病はそのうち国が助成の対象としている疾患です。
誤りです。指定難病は難病とされる疾患のうち300以上存在します。
誤りです。それぞれの所得に応じた自己負担上限額が設定されます。
誤りです。指定難病と認定されるには、症状が国によって定められた基準を満たし、指定医によって診断される必要があります。
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02
指定難病とは、「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」に定められる基準に沿って、医療助成制度の対象としている難病を指します。
難病とは、発病の機構が明らかでなく、治療方法が確立していない希少な疾患で、この疾患にかかることにより長期にわたり療養を必要としているものを言います。
誤答です。治療法が確立していない病気を難病と言います。
正解です。
誤答です。指定難病は現在300以上の種類があります。
誤答です。所得によって区分があるため一律ではありません。
誤答です。個別に疾患ごとに診断基準が定められています。
公認心理師として働く現場では、難病を抱えている方と出会う事もありますので、基本的な知識を持っておきましょう。
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