公認心理師 過去問
第5回 (2022年)
問109 (午後 問32)
問題文
児童虐待の防止等に関する法律〈児童虐待防止法〉の内容として、正しいものを1つ選べ。
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問題
公認心理師試験 第5回 (2022年) 問109(午後 問32) (訂正依頼・報告はこちら)
児童虐待の防止等に関する法律〈児童虐待防止法〉の内容として、正しいものを1つ選べ。
- 親権停止の要件
- 社会的養護の種類
- 人身保護請求の要件
- 児童虐待を行った保護者への罰則
- 児童虐待に係る通告をした者を特定させるものの漏えい禁止
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この過去問の解説 (3件)
01
2000年に施行された児童虐待防止法は、児童虐待の定義、通告の義務、児童相談所の立入調査権などについて定められています。
誤答です。民法などに記載があります。
誤答です。児童福祉法などに説明がされています。
誤答です。人身保護法に記載があります。
誤答です。刑法に記載があります。
正解です。第七条に「市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所が前条第一項の規定による通告を受けた場合においては、当該通告を受けた市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所所長、所員その他の職員及び当該通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であって当該通告をした者を特定させるものを漏らしてはならない」と記載があります。
他職種との連携が必要な場面では、その場面に関する法律を理解しておくことで、より円滑に業務が進むと言えます。どのような法律があるのか、働く場所に合わせてよく理解しておくようにしましょう。また、改正もありますので、新しい情報にも敏感になっておく事が大切です。
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02
この問題では児童虐待防止法について適切な選択肢を選びます。
誤りです。親権喪失の適切な運用についての記載はありますが、親権停止の要件については記載されていません。
誤りです。社会的養護の種類についての記載はありません。
誤りです。人身保護請求の要件について記載はありません。
誤りです。第十一条には保護者への指導についての記載はありますが罰則は記載されていません。
正しいです。第七条 市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所が前条第一項の規定による通告を受けた場合においては、当該通告を受けた市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所の所長、所員その他の職員及び当該通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であって当該通告をした者を特定させるものを漏らしてはならない。との記載があります。
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03
以下に解説します。
児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法) は、児童虐待を防ぎ、早期発見や適切な対応を促進するための法律です。
児童虐待防止法 第7条 において、児童虐待の通告者が特定される情報の漏えいは禁止されていることが明記されています。これは、虐待を発見した人が通告しやすくするための措置です。
親権停止の要件は「民法」 に規定されています。児童虐待防止法では直接扱っていません。
児童養護施設や里親制度などの社会的養護は、「児童福祉法」 に定められています。
人身保護請求は、「人身保護法」 に基づく制度で、児童虐待防止法とは直接関係がありません。
児童虐待防止法では虐待の防止や通告に関する規定が中心であり、保護者への罰則自体は定められていません。保護者が虐待を行った場合は、刑法(傷害罪・暴行罪など) に基づいて処罰されます。
正解です。児童虐待防止法 第7条に明記されています。通告者が特定されることによる報復や二次被害を防ぐため、通告者の情報は厳重に保護されます。
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