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公認心理師の過去問 第5回 (2022年) 午後 問58

問題

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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉に基づいて事業主が行うべき雇用環境の整備として、適切なものを2つ選べ。
   1 .
事業主が、女性労働者の婚姻、妊娠又は出産を退職理由として予め定めておくこと
   2 .
労働者の採用に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすること
   3 .
男女労働者間に生じている格差解消を目的として、女性労働者のみを対象とした取扱いや特別な措置をすること
   4 .
事業主が女性労働者を深夜業に従事させる場合、通勤及び業務の遂行の際に男性労働者と同じ条件で措置を講ずること
   5 .
事業主が労働者から性別を理由とした差別的な取扱いに関する苦情の申出を受けた際に、苦情処理機関に対し当該苦情の処理を委ねること
( 公認心理師試験 第5回 (2022年) 午後 問58 )
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この過去問の解説 (2件)

6

この問題の正解は、男女労働者間に生じている格差解消を目的として、女性労働者のみを対象とした取扱いや特別な措置をすること と

事業主が労働者から性別を理由とした差別的な取扱いに関する苦情の申出を受けた際に、苦情処理機関に対し当該苦情の処理を委ねること です。

各選択肢については以下の通りです。

選択肢1. 事業主が、女性労働者の婚姻、妊娠又は出産を退職理由として予め定めておくこと

誤りです。男女雇用機会均等法の第九条では、事業主が女性労働者の婚姻、妊娠又は出産を退職理由として予め定めておくことは禁止されています

選択肢2. 労働者の採用に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすること

誤りです。同法の第七条では性別以外の事由を要件とする措置で合理的な理由のないものは禁じられています。採用に当たって転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすることはこれに該当するといえます。

選択肢3. 男女労働者間に生じている格差解消を目的として、女性労働者のみを対象とした取扱いや特別な措置をすること

正しいです。同法の第八条では事業主が男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的として女性労働者に措置を行うことを妨害しないと記載されています。

選択肢4. 事業主が女性労働者を深夜業に従事させる場合、通勤及び業務の遂行の際に男性労働者と同じ条件で措置を講ずること

誤りです。同法の施行規則の第十三条には事業主は、女性労働者の職業生活の充実を図るため、当分の間、女性労働者を深夜業に従事させる場合には、通勤及び業務の遂行の際における当該女性労働者の安全の確保に必要な措置を講ずるように努めるものとする。との記載があり、

男性労働者と同じ条件で措置を講ずることは定められていません。

選択肢5. 事業主が労働者から性別を理由とした差別的な取扱いに関する苦情の申出を受けた際に、苦情処理機関に対し当該苦情の処理を委ねること

正しいです。同法第十五条には、労働者から苦情の申し出を受けた時、事業者は苦情処理機関に苦情の処理をゆだねる必要がある旨が記載されています。

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男女雇用機会均等法は、働く上で男女が均等に機会を得られること、待遇を確保することに関する法律です。

1972年に施行、1986年に改正されています。

選択肢1. 事業主が、女性労働者の婚姻、妊娠又は出産を退職理由として予め定めておくこと

誤りです。

第九条に「事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない」と示されています。

事業主には、女性労働者の妊娠や出産の際には、休業や勤務の軽減などの必要な措置を講じる事が求められています。

選択肢2. 労働者の採用に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすること

誤りです。

第七条では、「性別以外の事由を要件とする措置」について定められています。

直接的に性別に関する理由でなくても、実質的には性別を理由に差別をとなる可能性がある措置となり得る際に、業務の性質や雇用管理の上で必要な場合、それ以外の合理的な理由がない場合には、その措置を講じてはならないとされています。

‘転居を伴う転勤に応じることができること’とは、これに反すると考えられます。

選択肢3. 男女労働者間に生じている格差解消を目的として、女性労働者のみを対象とした取扱いや特別な措置をすること

正答です。

この法律では男女の均等な雇用や待遇を確保することを目的としていますが、何事も男女が全く同じ措置を受けるという事ではありません。第八条では、男女の格差解消を目的として、女性労働者に関して行う措置があって良いとされています。

選択肢4. 事業主が女性労働者を深夜業に従事させる場合、通勤及び業務の遂行の際に男性労働者と同じ条件で措置を講ずること

誤りです。

この法律の施行規則第十三条には、事業主について「女性労働者を深夜業に従事させる場合には、通勤及び業務の遂行の際における当該女性労働者の安全の確保に必要な措置を講ずるように努めるものとする」とあります。

つまり、男性労働者と同じ条件とする事は求められていません。

選択肢5. 事業主が労働者から性別を理由とした差別的な取扱いに関する苦情の申出を受けた際に、苦情処理機関に対し当該苦情の処理を委ねること

正答です。

第十五条では、事業主は労働者から苦情が出た場合に、苦情処理機関に当該苦情の処理をゆだねる等、自主的な解決を図るように努めるめなくてはならないことが定められています。

まとめ

このような労働に関する法律の知識は、クライエントのために必要な場合もあれば、自分自身の労働環境を守る事にも繋がりますので、知識をつけておきましょう。

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