問題
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都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
1 .
鉄骨造、延べ面積100m2の、屋外観覧場の新築
2 .
鉄筋コンクリート造、延べ面積500m2、地上3階建ての物品販売業を営む既存の店舗内における、エレベーター(認証型式部材等に該当するもの)の設置
3 .
鉄骨造、延べ面積200m2、平家建ての事務所の、屋根の過半の修繕
4 .
木造、延べ面積300m2、高さ8m、地上2階建ての共同住宅の、寄宿舎への用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)
( 一級建築士試験 平成30年(2018年) 学科3(法規) 問43 )