一級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科3(法規) 問43
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
一級建築士試験 平成27年(2015年) 学科3(法規) 問43 (訂正依頼・報告はこちら)
都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。ただし、防火地域、準防火地域又は建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
- 鉄筋コンクリート造、延べ面積120m2、地上2階建ての既存住宅における合併処理浄化槽の設置
- 鉄骨造、延べ面積50m2の屋外観覧場の新築
- 木造、延べ面積300m2、高さ8m、平家建ての神社の屋根の大規模の修繕
- 災害があった場合に地方公共団体が建築する公益上必要な応急仮設の共同住宅の建築
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
確認済証についての記載は法第6条に記載があります。
建築設備への準用は法第87条の4、令第146条で確認を行います。
令第146条第1項第三号より合併浄化槽は含まれないので確認済証の交付を受ける必要はありません。
屋外観覧場は法第2条第一号より建築物となります。
したがって法第6条第1項第四号より確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はない区域においては確認済証の交付を受ける必要があります。
神社は法別表1(い)より特殊建築物ではありません。
したがって法第6条第1項第四号より四号建築物の大規模の修繕は該当しないので確認済証の交付を受ける必要はありません。
法第85条第2項に該当するので確認済証の交付を受ける必要はありません。
参考になった数34
この解説の修正を提案する
02
正解は「鉄骨造、延べ面積50m2の屋外観覧場の新築」です。
法第87条の4、令第146条第1項第三号かっこ書きにより
合併浄化槽は除かれているので、確認済証の交付を受ける必要はありません。
法第2条第一号、法第6条第1項第四号により
都市計画区域内での建築物の建築は確認済証の交付を受ける必要があります。
法第6条第1項第四号に該当し、建築物の建築には該当しないため、
確認済証の交付を受ける必要はありません。
法第85条第2項により、確認済証の交付を受ける必要はありません。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
03
正解は「鉄骨造、延べ面積50m2の屋外観覧場の新築」。
建築基準法第87条の4。
建築基準法施行令第146条第1項第三号。
建築基準法第2条第1項第一号。
建築基準法第6条第1項第四号。
建築基準法第6条第1項。
建築基準法第85条第2項。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
前の問題(問42)へ
平成27年(2015年)問題一覧
次の問題(問44)へ