一級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科3(法規) 問42
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問題
一級建築士試験 平成27年(2015年) 学科3(法規) 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
高さに関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差は3mを超えるものとする。
- 第一種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度に関する規定において、建築物の高さを算定する場合の地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面とする。
- 日影による中高層の建築物の高さの制限に関する規定において、建築物の軒の高さを算定する場合の地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面とする。
- 日影による中高層の建築物の高さの制限に関する規定において、日影時間を算定する場合の平均地盤面は、原則として、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面とする。
- 避雷設備に関する規定において、建築物の高さを算定する場合の地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面とする。
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この過去問の解説 (3件)
01
2 正。建築基準法施行令第2条第1項第七号。
建築基準法施行令第2条第2項。
3 正。建築基準法第56条の2第1項。
別表第4。
4 誤。建築基準法法第33条。
建築基準法施行令第2条第1項第六号。
建築基準法施行令第2条第2項。
避雷設備に関する規定において、建築物の高さを算定する場合の地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面とします。
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02
1:法第55条、令第2条第1項第六号、令第2条第2項に即しております。
「建築物が周囲の地面と接する位置の高低差以内ごとの平均の高さにおける水平面」は令第2条第2項の言い換えた表現として正しいです。
2:法第56条の2第1項、令第2条第1項第七号、令第2条第2項に即しております。
3:法第56条の2第1項、法別表4に即しております。
4:誤りです
法第33条、令第2条第1項第六号、令第2条第2項より今回条件として建築物が周囲の地面と接する位置の高低差は3mを超えるものとする、とあるのでその場合はその高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面とします。
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03
1.法第55条、令第2条第1項第六号、令第2条第2項より、正しい記述です。
2.法第56条の2第1項、令第2条第1項第七号、令第2条第2項より、
正しい記述です。
3.法第56条の2第1項、法別表4より、正しい記述です。
4.法第33条、令第2条第1項第六号、令第2条第2項より
避雷設備に関する規定において、建築物の高さを算定する場合の地盤面は、
その接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内
毎の平均の高さにおける水平面となります。
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