一級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科3(法規) 問41

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

一級建築士試験 平成27年(2015年) 学科3(法規) 問41 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 耐火建築物における外壁以外の主要構造部にあっては、「耐火構造」又は「当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えるものとして、所定の技術的基準に適合する構造」のいずれかに該当するものでなければならない。
  • 脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井を、「特定天井」という。
  • 建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を、「準防火性能」という。
  • 建築材料の品質における「安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分」には、主要構造部以外のバルコニーで防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるものも含まれる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1 誤。法第2条第9号の二 イ(2)。
外壁以外の主要構造部にあっては「耐火構造であること」又は「当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予想される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること」となっています。

2 正。建築基準法施行令第39条第3項。

3 正。建築基準法第23条。

4 正。建築基準法第37条。建築基準法施行令第第144条の3第五号。

参考になった数50

02

正解は1です

1:誤りです
法第2条第九の二号イより外壁以外の主要構造部にあっては(1)と(2)(ⅰ)のいづれかに該当すればよいですが、
(2)(ⅱ)当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること
を満たす必要はありません。

2:設問通りです
令第39条第3項に即しております。

3:設問通りです
法第23条に即しております。

4:設問通りです
法第37条、令第144条の3第五号に即しております。

参考になった数17

03

1が誤りです。

1.法第2条第9号の二 イ(2)より
 外壁以外の主要構造部にあっては「耐火構造」又は「当該建築物の構造、
 建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予想される火災による火熱に
 当該火災が終了するまで耐えること」となっています。

2.令第39条第3項より、正しい記述です。

3.法第23条かっこ書きより、正しい記述です。

4.法第37条、令第144条の3第五号より、正しい記述です。

参考になった数11