一級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科3(法規) 問58

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

一級建築士試験 平成27年(2015年) 学科3(法規) 問58 (訂正依頼・報告はこちら)

図のような敷地に、用途上不可分の関係にあるA~Dの建築物を新築する場合、建築基準法上、誤っているものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も防火壁を設けていないものとし、建築物に附属する門又は塀はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等の制限については考慮しないものとし、危険物の貯蔵等は行わないものとする。
問題文の画像

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1.2.設問の通り。
法67条2項、法61条
建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、制限の厳しい防火地域内の規定を適用する。
防火地域内で、階数3以上又は延べ面積100㎡を超える建築物は耐火建築物としなければならない。
したがって、Aは耐火建築物としなければなりません。

防火地域内で、階数3以上又は延べ面積100㎡を超える建築物「以外」は「耐火建築物又は準耐火建築物」としなければならない。
したがって、Bは耐火建築物又は準耐火建築物としなければなりません。

3.設問の通り。
法67条2項、法62条1項
建築物が準防火地域と指定されていない区域にわたる場合、制限の厳しい準防火地域内の規定を適用する。
準防火地域内で、地上3階建てで、延べ面積500㎡を超え1500㎡以下の建築物は「耐火建築物又は準耐火建築物」としなければならない。
したがって、Bは耐火建築物又は準耐火建築物としなければなりません。

4.誤り。
法62条1項
準防火地域内で、地上3階建て以下で、延べ面積500㎡を超え1500㎡以下の建築物は「耐火建築物又は準耐火建築物」としなければならない。
したがって、Dは耐火建築物又は準耐火建築物としなくてもよい、となります。



参考になった数14

02

1.設問通りです。
  基準法第67条第1項及び第2項、基準法第61条
2.設問通りです。
  基準法第67条第1項及び第2項、基準法第61条、基準法第27条法別表第1(い)欄(6)項
3.設問通りです。
  基準法第67条第1項、基準法第62条第1項
4.誤りです。
  基準法第62条第1項
Dの延べ面積が400㎡、階数が2階建ての事務所棟は準防火地域内の制限を受けます。
地階を除く階数が3以下の建築物で、延べ面積が500㎡以下のものは、耐火建築物及び準耐火建築物以外とすることが出来ます。

参考になった数11

03

防火・準防火にわたる場合は、法第67条第1項及び2項に規定が定められています。

1 〇
防火地域内の制限を受けます。
法第61条より、Aの建物は延べ100㎡を超えるため、耐火建築物とします。

2 〇
防火地域内の制限を受けます。
Bは防火地域内の特殊建築物であるため、法第61条or法第27条の厳しい方を適用します。

3 〇
準防火地域内の制限を受けます。
法第62条第1項より、延べ500㎡超え、1500㎡以内は耐火・準耐火とします。

4 ×
準防火地域内の制限を受けます。
法第62条第1項より、地階を除く階数が3以下の建築物で延べ500㎡以下のものは耐火・準耐火以外とすることができます。

参考になった数7