一級建築士の過去問
平成27年(2015年)
学科5(施工) 問125

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問題

一級建築士試験 平成27年(2015年) 学科5(施工) 問125 (訂正依頼・報告はこちら)

建築物の工事請負契約に関する次の記述のうち、民間( 旧四会 )連合協定「工事請負契約約款( 平成23年5月改正 )」に照らして、最も不適当なものはどれか。
  • 発注者は、受注者の求め又は設計図書の作成者の求めにより、設計図書の作成者が行う設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明の内容を受注者に通知する。
  • 監理者は、監理契約にもとづいて発注者の委託をうけ、工事請負契約に別段の定めのあるほか、受注者から提出された質疑書に関し、技術的に検討し、回答すること等を行う。
  • 受注者は、図面・仕様書の表示が明確でないこと、または図面と仕様書に矛盾、誤謬又は脱漏があることを発見したときは、ただちに書面をもって監理者に通知する。
  • 監理者は、図面・仕様書のとおりに実施されていない疑いのある施工について、必要と認められる相当の理由があるときは、受注者の書面による同意を得て、必要な範囲で破壊してその部分を検査することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.設問通り、適当です。
2.設問通り、適当です。
3.設問通り、適当です。
4.誤りです。
監理者は、発注者に破壊検査の同意を書面で受け取り、受注者にその理由を通知したうえで破壊検査を行うことが出来ます。

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02

1.[正]
発注者は受注者または設計図書作成者に求められた場合は設計意図を受注者に伝達する必要があります。
2.[正]
監理者は契約に別段の定めのあるほか、設計内容の受注者への伝達、受注者からの質疑回答、受注者の施工計画の確認等を行います。
3.[正]
受注者は設問に記載の内容のほか、設計図書に示された施工条件が実際と相違した場合、施工の支障となる予想のできない事態が発生した場合にはただちに書面をもって監理者に通知する必要があります。
4.[誤]
監理者は図面・仕様書の通り実施されていない疑いのある施工については、発注者の同意を得て必要な範囲で破壊して検査することができます。
設問では受注者とあるため誤りです。

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03

1. 設問の通り

2. 設問の通り
 設計図書間に相違がある場合、特記なき限りこの質疑応答書を最優先にしま
 す。

3.設問の通り
 (工事請負契約約款18条)

4.誤り
 破壊して検査する必要がある場合、
 受注者ではなく、[発注者]の同意を得ます。
 (工事請負契約約款17条)

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