一級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科1(計画) 問7
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問題
一級建築士試験 平成28年(2016年) 学科1(計画) 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
一般公共の用に供する屋内駐車場( 自動車の駐車の用に供する部分の面積が1,000m2のもの )の各部の寸法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 車いす使用者用駐車施設について、1台当たりの駐車スペースを、幅3.5m×奥行6.0mとした。
- 小型自動車の車路の梁下の高さを、2.1mとした。
- 一方通行の小型自動車の車路のうち、車路に接して駐車料金の徴収施設が設けられている場所で、歩行者の通行の用に供しない部分の幅員を、2.75mとした。
- 小型自動車の車路の屈曲部の内法半径を、5mとした。
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この過去問の解説 (3件)
01
車いす使用者用駐車スペースは
幅3.5m以上とします。
2. 誤り
車路の梁下高さは2.3m以上とします。
駐車場部分の梁下高さは2.1m以上とします。
(駐車場法施行令8条)
3. 設問の通り
車路の幅員は、
・料金所が設置され歩行者が通行しない一方通行の車路:2.75m以上
・通常の車路:5.5m以上
・一方通行の車路:3.5m以上
(駐車場法施行令8条)
4. 設問の通り
車路の屈曲部の内法半径は5m以上とします。
(駐車場法施行令8条)
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02
車いす使用者用駐車場1台当たりの幅は3.5m以上確保します。また乗降スペースとして1.4m以上確保します。
2.[誤]
梁下の高さは車路で2.3m以上、駐車する場所で2.1m以上とします。
3.[正]
設問の通りです。なお、設問に掲げる車路の部分を除く一方通行の車路の幅員は3.5m以上とします。
4.[正]
車路の内法半径は大型貨物車およびバスは8.2m以上、それ以外は5m以上とします。
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03
2.誤りです。
駐車場法施行令第8条第三号のイより、車路の梁下の有効高さは2.3m以上を必要とします。
3.設問通り、適当です。
4.設問通り、適当です。
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