一級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科2(環境・設備) 問39
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問題
一級建築士試験 平成28年(2016年) 学科2(環境・設備) 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
建築設備に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 一般的な事務所ビルにおいて、水槽類を除く設備機器を同一階に設置する場合、局部震度法による設計用標準震度は、防振支持された設備機器のほうが大きい値となる。
- 超高層建築物において、中央管理方式の空気調和設備の制御及び作動状態の監視を行うための室として、避難階又はその直上階若しくは直下階に、中央管理室を設ける。
- 乗用エレベーターは、一般に、火災発生時の乗客の避難を図るため、火災時管制運転により速やかに最寄階に停止させる計画とする。
- 非常用エレベーターを2基設置する必要がある場合、避難上及び消火上有効な間隔を保って配置する。
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この過去問の解説 (3件)
01
設備機器に作用する地震力は、一般に局部震度法により算定されます。
防振支持をした設備機器においては、設備機器の応答倍率を高く設定し、
設計用地震力を割増します。
2.設問の通り
高さ31mを超える建築物に設ける機械換気設備及び中央管理方式の空調設備
の制御及び差動状態の監視は、避難階又はその直上若しくは直下階に設けた
中央管理室で行うことができるものであること、と定められています。
(建基法施行令20条の2第2項)
3.誤り
乗用エレベーターの火災管制運転では、一般に、火災発生時には途中階には
停止せず、ただちに避難階に直行し運転を休止します。
設問は地震管制運転の内容となり、誤りです。
4.設問の通り
2以上の非常用エレベーターを設置する場合には、避難上及び消火上有効な
間隔を保つて配置しなければならない、と定められています。
(建基法施行令129条の13の3第2項)
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02
1.設問の通りです。
防振装置がなく固定されている設備機器の、設計用標準水平震度は1.0。防振支持されている機器の設計用標準水平震度は、応答倍率の違いを反映させて1.5です。よって防振装置を付した機器の方が設計用標準水平震度は大きくなります。
2.設問の通りです。
超高層建築物は非常用エレベーターの設置が義務なので、中央管理方式の空気調和設備の制御、作動状態の監視は中央管理室で行わなければなりません。
3.設問の記述は誤りです。
乗用エレベーターは、火災時、避難階に停止し、乗客がかごから出た後、運転を中止する計画とします。
4.設問の通りです。
複数台の非常用エレベーターを設置する場合には、円滑な消火・救助活動を確保するために有効な間隔を保って配置しなければなりません。(建築基準法施行令第129条の13の3第2項)
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03
2. 適当です。中央管理室は、中央管理方式の空気調和設備の制御及び作動状態の監視は、避難階又はその直上階若しくは直下階に設けことと定められています。
3. 不適当です。乗用エレベーターは、火災発生時には火災時管制運転により「避難階」に直行し、乗客を避難させます。地震時管制運転は、地震発生後、「最寄り階」に停止し、乗客を避難させます。
4. 適当です。2以上の非常用エレベーターを設置する場合には、避難上及び消火上有効な間隔を保って配置します。
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