一級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科5(施工) 問104

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問題

一級建築士試験 平成28年(2016年) 学科5(施工) 問104 (訂正依頼・報告はこちら)

建築工事に関連する届等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
  • 床面積の合計が500m2の鉄筋コンクリート造の建築物の新築工事を行うに当たって、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく「届出書」を都道府県知事あてに提出した。
  • 高さ40mの鉄筋コンクリート造の建築物の解体工事を行うに当たって、「建設工事計画届」を特定行政庁あてに提出した。
  • 道路に工事用の仮囲いを設置するに当たって、継続して道路の一部を使用する必要があったので、「道路占用許可申請書」を道路管理者あてに提出した。
  • ボイラー( 移動式ボイラーを除く。 )を設置するに当たって、「ボイラー設置届」を労働基準監督署長あてに提出した。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

1:設問通りです
[届出]建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく届出
[作業]新築・増築工事で500㎡以上の工事
[期限]工事着手7日前まで
[届出先]都道府県知事

2:誤りです
[届出]建設工事計画届
[作業]高さ31m以上の建築物・工作物の建設・改造・解体・破壊工事
[期限]工事着手の14日前まで
[届出先]「労働基準監督署長」

3:設問通りです
[届出]道路占用許可申請書
[作業]継続して道路の一部を使用する
[届出先]道路管理者

4:設問通りです
[届出]ボイラー設置届
[作業]ボイラーの設置
[期限]工事開始の30日前
[届出先]労働基準監督署長

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02

1. 設問の通り
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく届出」
 …新築・増築工事で[500㎡以上]の工事については、 [工事着手7日前まで]に
  [都道府県知事]へ届出なければいけません。
 …解体工事の場合は、[80㎡]以上

2. 誤り
■建設工事計画届
 …高さ31m以上の建築物・工作物の建設・改造・解体・破壊工事を行う場
  合、[元請人]が[工事着手の14日前まで]に[労働基準監督署長]に届出なけれ
  ばいけません。よって設問の記述は誤りです。

3. 設問の通り
■道路占用許可申請書
 …道路内への工事用仮囲いや足場の設置等の道路を「継続して使用」する場
  合、[道路管理者]へ届出

*合わせて覚えましょう
■道路使用許可申請書
 …道路上に車両を一時停止し、搬入作業を行う等、道路を「一時使用」する
  場合、[警察署長]へ届出

4. 設問の通り
■ボイラー設置届
 …当該[工事開始30日前]までに[労働基準監督署長]に届出なければいけませ
  ん。

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03

1.適当です。
建築物の新築又は増築の床面積が500㎡以上の場合
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基く届出書を都道府県知事に提出する必要があります。


2.不適当です。
高さ31mを超える建築物又は工作物の建築・解体等を行う場合
「建設工事計画届」を工事開始の14日前までに
労働基準監督署長に届け出る必要があります。


3.適当です。
工事期間中に仮囲いを設置する等継続して道路の一部を使用する場合
施工者が「道路占用許可申請書」を
道路管理者に提出する必要があります。


4.適当です。
移動式ボイラーを除くボイラーを設置する場合
工事開始の30日前までに「ボイラー設置届」を
労働基準監督署長に提出する必要があります。

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