一級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科5(施工) 問105
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問題
一級建築士試験 平成28年(2016年) 学科5(施工) 問105 (訂正依頼・報告はこちら)
仮設工事等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
※工業標準化法が改正されたことにより、令和元年(2019年)7月1日より、「日本工業規格(JIS)」は「日本産業規格(JIS)」に変わりました。
<参考>
それに伴い、当設問の選択肢中の文言を変更しました。
<参考>
それに伴い、当設問の選択肢中の文言を変更しました。
- 高さ40mの枠組足場の強度計算において、鉛直方向の荷重である足場の自重と積載荷重は建枠で支持し、水平方向の風荷重は壁つなぎで支持しているものとみなして部材の強度を検討させた。
- 移動式クレーンによる荷の吊り上げ作業において、10分間の平均風速が10m/s以上となることが予想されたので、作業を中止し、当該クレーンの転倒防止を図った。
- 単管パイプを用いて床面開口部の周囲に設ける仮設の手摺については、高さを1.2mとし、物体落下防止として高さ10cmの幅木を設け、墜落防止として床から65cmの位置に中桟1本を取り付けた。
- 墨出しに用いる鋼製巻尺のテープ合わせについては、鋼製巻尺( 日本産業規格( JIS ) )を3本用意して、それぞれに50Nの張力を与えて、相互の差を確認した。
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この過去問の解説 (3件)
01
枠組足場を設計する際は、主要部材について以下の検討を行います。
・[踏板]…積載荷重が許容積載荷重以下であること
・[建枠・ジャッキベース]…足場の自重及び積載荷重に対して許容支持力
以下であること
・[壁つなぎ]…風荷重に対して許容支持力以下であること
2. 設問の通り
移動式クレーンでの作業は、10分間の[平均風速]が10m/sec以上となる場合、作業を中止しなければいけません。
(クレーン等安全規則第74条の3)
3. 誤り
墜落防止用の中桟は床からの高さ35〜50㎝の位置に設けます。
単管パイプの仮設手摺の設置は、下記の通りとします。
・高さ85㎝以上
・落下防止用幅木高さ10㎝以上
・墜落防止用中桟高さ35〜50㎝
4. 設問の通り
目盛り差の判定値は一般に10mにおいて±0.5㎜です。
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02
建築物の外に組み立てられる外足場の場合
鉛直方向の荷重である足場の自重と積載荷重は建枠で支持し
水平方向の風荷重は壁つなぎで支持しているものとみなして
部材の強度を検討する事ができます。
2.適当です。
移動式クレーンに係る作業を行う場合
10分間の平均風速が10m/s以上の強風になる事が予想される時は
作業を中止しクレーンの転落防止を図る必要があります。
3.不適当です。
労働者の危険を及ぼす箇所で作業をする場合
必ず囲いや手すりを設けます。
その際の墜落防止策として
高さ85cm以上の手すり及び高さ35cm以上50cm以下の中桟
を設ける必要があります。
4.適当です。
工事に用いる鋼製巻尺はJISに規定されている1級の巻尺を使用します。
工事開始前にそれぞれの巻尺に50Nの張力を与えて
相互の差を確認するテープ合わせを行います。
同じ精度の巻尺を2本以上用意し
1本を基準巻尺として保管しておきます。
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03
1:設問通りです
建枠は足場の自重及び積載荷重に対して許容支持力
以下であること、壁つなぎは風荷重に対して許容支持力以下であるか検討を行います。
2:設問通りです
10分間の平均風速が10m/s以上と観測された場合、移動式クレーンによる荷の吊り上げ作業はその作業を中止し、転倒防止の措置を行う必要があります。
3:誤りです
床面開口部の周囲に設ける仮設物の規定について、高さ85㎝以上の手摺、落下防止用とする場合の高さ10㎝以上の幅木、「高さ35cm以上50cm以下の中桟」が設置されている必要があります。
4:設問通り
JISに規定されている1級の巻尺で各々テープ合わせを行い、同じ精度(誤差±0.5mm)の巻尺を2本以上用意しそのうち1本を基準巻尺として保管しておきます。
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