一級建築士の過去問
平成28年(2016年)
学科5(施工) 問125
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問題
一級建築士試験 平成28年(2016年) 学科5(施工) 問125 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」( 平成27年2月改正 )又は民間( 旧四会 )連合協定「工事請負契約約款」( 平成23年5月改正 )に照らして、最も不適当なものはどれか。
- 監理業務において、委託者は、必要あるときは受託者に対し指示をすることができるが、委託者の指示の内容が建築士法、建築基準法その他業務に関する法令に抵触し又は抵触するおそれがあると認められる場合、受託者は撤回又は変更を求めることができる。
- 監理業務において、受託者は、委託者の承諾を得て監理業務の一部について、他の建築士事務所の開設者に委託した場合、委託者に対し、当該他の建築士事務所の開設者の受託に基づく行為全てについて責任を負う。
- 工事の施工において、受注者は、監理者の処置が著しく適当でないと認められるときは、その理由を明示した書面をもって、発注者に対して異議を申し立てることができる。
- 工事の施工において、受注者は、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者又は主任技術者を定め、書面をもってその氏名を監理者に通知する。
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この過去問の解説 (3件)
01
2. 設問の通り
監理業務の一部を第三者に委任、または請け負わせた場合、[受託者]は[委託者]に対し、その第三者の受任または請負に基づく行為全てについて責任を負います。
3. 設問の通り
監理者の処置が適当でない場合、[請負者]は[発注者]に対し異議を申し立てることができます。
4. 誤り
[請負者]は監理技術者または主任技術者ならびに専門技術者を定め、書面をもってその氏名を[発注者]に通知します。よって、設問の[監理者]という記述は誤りです。
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02
監理業務について
委託者は必要がある時は受託者に対し指示をする事ができます。
ただし、委託者の指示の内容が
建築士法や建築基準法及びその他業務に関する法令に
抵触又は抵触するおそれがあると認められる場合
受託者は撤回又は変更を求める事ができます。
2.適当です。
監理業務について
受託者はその全部を一括して第三者に委託する事はできません。
委託者の承諾を得て、監理業務の一部について
他の建築士事務所の開設者に委託する事ができます。
その場合、受託者は委託者に対して
当該他の建築士事務所の開設者の受託に基く
行為全てについて責任を負う必要があります。
3.適当です。
工事の施工において
受注者は監理者の処置が著しく適当でないと認められる場合
その理由を明示した書面をもって
発注者に対して異議を申し立てる事ができます。
4.不適当です。
工事の施工において
受託者は工事現場における施工の技術上の管理を
つかさどる監理技術者又は主任技術者を定め
書面をもってその氏名を「発注者」に通知する
必要があります。
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03
1:設問通りです
委託者の指示の内容が建築士法、建築基準法その他業務に関する法令に抵触し又は抵触するおそれがあると認められる場合においては、受託者は委託者に撤回又は変更を求めることができます。
2:設問通りです
監理業務を他の建築士事務所の開設者に委託した場合、委託者に対し、当該他の建築士事務所の開設者の受託に基づく行為全てについて責任を負います。
3:設問通りです
監理者の処置が著しく適当でないと認められるときは、受注者は、その理由を明示した書面をもって、発注者に対して異議を申し立てることができます。
4:誤りです
受注者は、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者又は主任技術者を定めますが、書面をもってその氏名を通知するのは監理者ではなく発注者です。
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