一級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科3(法規) 問41

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

01

1. 設問の通り
  令9条十一号より、正しい記述です。

2. 誤り
  令109条1項、令112条1項カッコ書きより、
  特定防火設備は、加熱開始後[1時間]火災を出さないものでなければいけ
  ません。よって設問の記述は誤りです。

3. 設問の通り
  法2条六号より、
  延べ面積が500㎡超なので、一の建築物とみなされないため、外壁間の中
  心線から1階は3m、2階は5mの範囲が延焼のおそれのある部分となり
  ます。

4. 設問の通り
  令126条の2 1項二号、令126条の4三号より、正しい記述です。

参考になった数8

02

1.設問の通りです
建築基準法令9条十一号より、正しいです。

2.誤りです
建築基準法令109条1項、令112条1項より、「特定防火設備」は加熱開始後1時間、当該加熱面以外の面に火炎を出さないものでなければいけません。

3.設問の通りです
法2条六号より、正しいです。

4.設問の通りです
令126条の2 1項二号、令126条の4 三号より、正しいです。

参考になった数2

03

1.正しい
法6条1項、令9条十一号

2.誤り
令109条1項
特定防火設備:1時間

3.正しい
法2条六号

4.正しい
令126条の21項二号
令126条の4三号

参考になった数1