一級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科3(法規) 問42
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
一級建築士試験 平成29年(2017年) 学科3(法規) 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 容積率の算定に当たって、建築物の敷地内に都市計画において定められた計画道路がある場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入する。
- 避雷設備の設置の必要性を検討するに当たっての建築物の高さの算定において、建築物の屋上部分である昇降機塔で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合であっても、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入する。
- 日影による中高層の建築物の高さの制限の緩和の規定において、建築物の敷地が幅12mの道路に接する場合、当該道路に接する敷地境界線については、原則として、当該道路の反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなす。
- 建築物の地階( 倉庫及び機械室の用途に供する。 )で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下であるものは、当該建築物の階数に算入しない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
法52条10項より、
計画道路に係る部分の面積は、敷地面積に算入しません。
2. 設問の通り
令2条1項六号ロより、
「法33条(避雷設備)に規定する高さを算定する場合を除き」とあるの
で、屋上部分の水平投影面積が1/8以内でもその部分は建物高さに算入され
ます。
3. 設問の通り
法56条の2 3項、令135条の12 1項一号より、
幅員10m超の道路に接する場合、道路の反対側の境界線から敷地側に5mの
線を敷地境界線とみなします。
4. 設問の通り
令2条1項八号より、正しい記述です。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
02
法52条10項より、計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しません。
2.設問の通りです
令2条1項六号より、正しいです。
3.設問の通りです
法56条の2 3項、令135条の12 1項一号より、正しいです。
4.設問の通りです
令2条1項八号より、正しいです。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
法52条10項
計画道路の部分は敷地面積に含めない。
2.正しい
令2条1項六号
3.正しい
法56条の2条3項
令135条の12条1項一号
道路等に接する場合、その幅員の半分外側に境界があるものとして扱う。が、道等が10mを超える場合の限度は5mを限度とする。
4.正しい
令2条1項八号
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問41)へ
平成29年(2017年)問題一覧
次の問題(問43)へ