一級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科3(法規) 問43

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問題

一級建築士試験 平成29年(2017年) 学科3(法規) 問43 (訂正依頼・報告はこちら)

防火地域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築物の建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
  • 木造、延べ面積100m2、地上2階建ての一戸建ての住宅における、床面積10m2の増築
  • 鉄骨造、延べ面積300m2、平家建ての、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認め、その建築を許可した仮設興行場の新築
  • 鉄骨造、延べ面積400m2、平家建ての、鉄道のプラットホームの上家の新築
  • 鉄筋コンクリート造、延べ面積500m2、地上2階建ての劇場の、大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わない公会堂への用途の変更

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この過去問の解説 (3件)

01

1. 必要
  法6条2項より、
  防火・準防火地域内においては、増築面積に関わらず確認済証の交付が必
  要です。

2. 必要
  法6条1項三号、法85条5項より、
  仮設興行場の建築においては、法6条(確認済証)は適用除外されないの
  で、確認済証の交付が必要です。

3. 不要
  法2条1項カッコ書きより、
  プラットホームの上家は建築物には該当しないため、法6条の規定は適用
  されず、確認済証の交付は必要ありません。

4. 必要
  法87条1項より、
  劇場から公会堂への用途変更は、類似用途(令137条の18)には該当せ
  ず、法6条1項一号の特殊建築物となるので、確認済証の交付が必要です。

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02

1.必要です
法6条2項より、防火・準防火地域内においては面積に関わらず(10m2以下であっても)確認済証の交付が必要です。

2.必要です
法6条1項三号、法85条5項より、法6条(確認済証の交付)は適用除外されません、よって設問規模の仮設興行場の新築は確認済証の交付が必要です。

3.不要です
法2条1項より、プラットホームの上家は建築物に該当されません。よって、確認済証の交付は必要ありません。

4.必要です
法87条1項より、劇場から公会堂への用途変更は、類似の用途(令137条の18)に該当しません。よって、確認済証の交付が必要です。

参考になった数5

03

1.必要
法6条2項
10㎡以下の増築でも防火、準防火地域では確認が必要。

2.必要
令85条5項
法6条は除外されていない。

3.不要
法2条一号
鉄道のプラットホームの上屋は建築物ではないので確認不要。

4.必要
法6条、法87条
令137条の18一号、二号
法6条一号に該当するので大規模修繕、模様替えを行う場合は確認が必要。(今回は該当しない)
用途変更同一の号の並びにないので確認が必要。

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