一級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科3(法規) 問44
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問題
一級建築士試験 平成29年(2017年) 学科3(法規) 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 建築主は、高さが60mを超える建築物を建築しようとする場合において、申請書を提出して都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関の構造計算適合性判定を受ける必要はない。
- 鉄筋コンクリート造、地上3階建ての共同住宅の用途に供する建築物である認証型式部材等で、その新築の工事が一級建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、中間検査において、その認証に係る型式に適合するものとみなされる。
- 建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の建築設備の材料、位置又は能力の変更( 性能が低下しない材料の変更及び能力が減少しない変更とする。 )をして、当該建築物を建築しようとする場合においては、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものであっても、あらためて、確認済証の交付を受けなければならない。
- 確認済証の交付を受けた建築物の新築の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る建築主事又は指定確認検査機関の確認があった旨の表示をしなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
法6条の3 1項より、高さ60mを超える建築物(法20条1項一号)は、特殊な大臣認定プログラムを用いて計算します。よって、構造計算適合性判定は不要です。
2.設問の通りです
法68条の20 2項より、建築士による管理がなされたものは中間検査(法7条の3 4項)において、適合するものとみなされます。
3.誤りです
法6条1項、施行規則3条の2 1項十五号より、設問の記述は軽微な変更となり、再度確認済証の交付を受ける必要はありません。
4.設問の通りです
法89条1項より、正しいです。
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02
法6条の3 1項より、
高さ60m超の建築物(法20条1項一号)は、構造計算適合性判定を受けな
ければならない建築物から省かれています。
2. 設問の通り
法68条の20 2項より、
一級建築士である工事監理者によって確認されたものは、中間検査(法7
条の3 4項)において、適合するものとみなされます。
3. 誤り
法6条1項カッコ書き、施行規則3条の2 1項十五号より、
建築設備の材料、位置又は能力の変更で、性能・能力が低下せず、変更後
も建築基準関係規定に適合することが明らかなものは軽微変更となり、改
めて確認済証の交付を受ける必要はありません。
4. 設問の通り
法89条1項より、正しい記述です。
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03
法20条1項一号
法6条の3第1項
法20条1項一号は特殊な大臣認定プログラムを用いて計算するので構造適判不要。
2.正しい
法68条の20第2項
認定型式部材で建築士による管理がなされたものは適合するものとみなされる。
3.誤り
法6条1項
軽微変更は再度確認を受ける必要はない。
4.正しい
法89条1項
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