一級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科3(法規) 問45

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問題

一級建築士試験 平成29年(2017年) 学科3(法規) 問45 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 居室の内装の仕上げに第二種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用するときは、原則として、当該材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に所定の数値を乗じて得た面積については、当該居室の床面積を超えないようにしなければならない。
  • 住宅の居室で地階に設けるものは、所定の基準によりからぼりに面する一定の開口部を設けた場合、壁及び床の防湿の措置等衛生のための換気設備は設けなくてもよい。
  • 中学校における床面積70m2の教室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則として、14m2以上としなければならない。
  • 集会場における客用の階段に代わる高さ1.5m、勾配1/8の傾斜路で、その幅が3mの場合においては、中間に手すりを設けなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1. 設問の通り
  法28条の2三号、令20条の7 1項二号より、正しい記述です。

2. 設問の通り
  法29条、令22条の2一号より、
  イ.からぼりに面する開口部、ロ.換気設備又はハ.湿度調節設備のいずれか
  が設けられていれば良いです。

3. 設問の通り
  法28条1項、令19条3項(一)より、
  中学校の教室は、床面積の1/5以上の採光に有効な開口面積を確保しなけれ
  ばいけません。よって70㎡/5=14㎡以上必要です。

4. 誤り
  令26条2項、令25条3項より、
  傾斜路の幅が3mを超える場合、中間に手すりを設けなければいけないと定
  められています。よって3mを超えていないので、手すりは設けなくても良
  いです。

参考になった数13

02

1.設問の通りです
法28条の2三号、令20条の7 1項二号より、正しいです。

2.設問の通りです
法29条、令22条の2一号より、正しいです。

3.設問の通りです
法28条1項、令19条3項(一)より、正しいです。

4.誤りです
26条2項、令25条3項より、傾斜路の幅が3mを超える場合、中間に手すりの設置が必要です。

参考になった数1

03

1.正しい
令20条の7第1項二号

2.正しい
法29条、令22条の2

3.正しい
令19条3項

4.誤り
令25条、令26条2項、3項
中間手すりは幅3mを超える場合に限る。

参考になった数1