一級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科3(法規) 問45

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

01

1. 設問の通り
  法28条の2三号、令20条の7 1項二号より、正しい記述です。

2. 設問の通り
  法29条、令22条の2一号より、
  イ.からぼりに面する開口部、ロ.換気設備又はハ.湿度調節設備のいずれか
  が設けられていれば良いです。

3. 設問の通り
  法28条1項、令19条3項(一)より、
  中学校の教室は、床面積の1/5以上の採光に有効な開口面積を確保しなけれ
  ばいけません。よって70㎡/5=14㎡以上必要です。

4. 誤り
  令26条2項、令25条3項より、
  傾斜路の幅が3mを超える場合、中間に手すりを設けなければいけないと定
  められています。よって3mを超えていないので、手すりは設けなくても良
  いです。

参考になった数13

02

1.設問の通りです
法28条の2三号、令20条の7 1項二号より、正しいです。

2.設問の通りです
法29条、令22条の2一号より、正しいです。

3.設問の通りです
法28条1項、令19条3項(一)より、正しいです。

4.誤りです
26条2項、令25条3項より、傾斜路の幅が3mを超える場合、中間に手すりの設置が必要です。

参考になった数1

03

1.正しい
令20条の7第1項二号

2.正しい
法29条、令22条の2

3.正しい
令19条3項

4.誤り
令25条、令26条2項、3項
中間手すりは幅3mを超える場合に限る。

参考になった数1