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一級建築士の過去問 平成29年(2017年) 学科5(施工) 問103

問題

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建設工事における技術者の配置、施工管理等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
   1 .
元請として建築一式工事を施工する特定建設業者は、当該工事に含まれる請負代金の額が500万円の屋根工事を自ら施工する場合には、当該屋根工事について所定の要件に該当する専門技術者を工事現場に置かなくてはならない。
   2 .
解体工事業の業種区分の見直しにおいて、平成28年5月31日以前にとび・土工工事業の許可を受けて工作物等の解体工事を営んでいた建設業者は、平成28年6月から3年間は経過措置として、解体工事業の許可を受けることなく引き続き解体工事を施工することができる。
   3 .
地方公共団体から直接建設工事を請け負った建設業者は、特定建設業又は一般建設業の許可にかかわらず、下請契約を締結する全ての工事において、施工体制台帳を作成し、建設工事の目的物を引き渡すまで工事現場ごとに備え置かなければならない。
   4 .
元請として診療所併用住宅の建築一式工事を施工する特定建設業者は、診療所部分に相当する請負金額が8,000万円以上の場合、原則として、当該工事には専任の監理技術者を置かなくてよい。
※ 建設業法施行令の一部を改正する政令(令和5年1月1日施行)により、
主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限について、要件の変更がありました。
<参考>
この問題は平成29年(2017年)に出題された問題をもとに一部変更しました。
( 一級建築士試験 平成29年(2017年) 学科5(施工) 問103 )
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この過去問の解説 (3件)

12

以下、選択肢ごとに解説します。

選択肢1. 元請として建築一式工事を施工する特定建設業者は、当該工事に含まれる請負代金の額が500万円の屋根工事を自ら施工する場合には、当該屋根工事について所定の要件に該当する専門技術者を工事現場に置かなくてはならない。

正しい→元請けが建築一式工事でその金額が500万円以上の工事を自ら施工する場合は、専門技術者を置かなければなりません。

選択肢2. 解体工事業の業種区分の見直しにおいて、平成28年5月31日以前にとび・土工工事業の許可を受けて工作物等の解体工事を営んでいた建設業者は、平成28年6月から3年間は経過措置として、解体工事業の許可を受けることなく引き続き解体工事を施工することができる。

正しい→記述の通りです。

選択肢3. 地方公共団体から直接建設工事を請け負った建設業者は、特定建設業又は一般建設業の許可にかかわらず、下請契約を締結する全ての工事において、施工体制台帳を作成し、建設工事の目的物を引き渡すまで工事現場ごとに備え置かなければならない。

正しい→地方公共団体から請け負った工事については、

特定建設業又は一般建設業の許可や、下請け金額に関わらず、

施工体制台帳を作成し工事現場に備え置かなければなりません。

選択肢4. 元請として診療所併用住宅の建築一式工事を施工する特定建設業者は、診療所部分に相当する請負金額が8,000万円以上の場合、原則として、当該工事には専任の監理技術者を置かなくてよい。

誤り→公共性のある施設や多数の者が利用する施設は、

(診療所はこれに該当します)

建築一式工事の場合は8,000万円以上の工事については、

専任の監理技術者を置かなければなりません。

※建設業法施行令の一部を改正する政令(令和5年1月1日施行)により、

主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限が、

7,000万円以上→8,000万円以上に変更となりました。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

以下に解説します。

選択肢4. 元請として診療所併用住宅の建築一式工事を施工する特定建設業者は、診療所部分に相当する請負金額が8,000万円以上の場合、原則として、当該工事には専任の監理技術者を置かなくてよい。

診療所部分に相当する請負金額が8,000万円以上あるため、

当該工事には専任の監理技術者を置かなくてはなりません。

※建設業法施行令の一部を改正する政令(令和5年1月1日施行)により、

主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限が、

7,000万円以上→8,000万円以上に変更となりました。

3

以下に解説します。

選択肢4. 元請として診療所併用住宅の建築一式工事を施工する特定建設業者は、診療所部分に相当する請負金額が8,000万円以上の場合、原則として、当該工事には専任の監理技術者を置かなくてよい。

公共性のある施設の建設工事で請負金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上の場合、専任の監理技術者を置かなければなりません。

※建設業法施行令の一部を改正する政令(令和5年1月1日施行)により、主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限が変更となりました。

3,500万円以上→4,000万円以上

7,000万円以上→8,000万円以上(建築一式工事の場合)

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