一級建築士の過去問
平成29年(2017年)
学科5(施工) 問104

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

一級建築士試験 平成29年(2017年) 学科5(施工) 問104 (訂正依頼・報告はこちら)

建築工事に関する届出等に関する組合せとして、最も不適当なものは、次のうちどれか。
  • (届出等)「土壌汚染対策法」に基づく「一定の規模以上の土地の形質の変更届出書」   (届出者等)土地の形質の変更をしようとする者   (届出先等)都道府県知事
  • (届出等)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」   (届出者等)産業廃棄物管理票を交付した排出事業者   (届出先等)都道府県知事
  • (届出等)「建築基準法」に基づく工事中における「安全上の措置等に関する計画届」   (届出者等)建築主   (届出先等)都道府県知事
  • (届出等)「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づく「特定建築物についての届出」   (届出者等)特定建築物の所有者等   (届出先等)都道府県知事

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1.正しい→「一定の規模以上の土地の形質の変更届書」は、
土地の形質を変更しようとする者が、
着手する日の“30日”以上前までに“都道府県知事”に届け出なければなりません。

2.正しい→「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」は、
産業廃棄物管理票を交付した排出事業者が、
“都道府県知事”に報告しなければなりません。

3.誤り→「安全上の措置等に関する計画届」は、
“建築主”が、“特定行政庁”に届け出なければなりません。
特定行政庁への届出は、このパターンくらいしか見たことがありませんので、暗記しておくと良いかと思います。

4.正しい→“衛生的環境”の確保に関する法律に基づく「特定建築物についての届出」は、
特定建築物の所有者等が、“都道府県知事”に届け出なければなりません。

参考になった数29

02

1.記述のとおりです。
 工事に着手する日の30日前までに都道府県知事に届け出るものです。
2.記述のとおりです。都道府県知事に届け出るものです。
3.建築基準法第90条の3より、特定行政庁に届け出るものです。
4.記述のとおりです。都道府県知事に届け出るものです。
(保健所を設置する市または特別区にあっては市長または区長に届け出るもの
 です。)

参考になった数8

03

1.正しい記述です。

2.正しい記述です。

3.「安全上の措置などの計画に関する届出」の届出先は特定行政庁であり、建築主が事前に提出する必要があります。

4.正しい記述です。

参考になった数1