一級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科1(計画) 問18

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問題

一級建築士試験 平成30年(2018年) 学科1(計画) 問18 (訂正依頼・報告はこちら)

著作権に関する次の記述のうち、四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。なお、「成果物」は建築設計業務委託契約において受託者が委託者に提出した設計図書等の設計成果物とし、「本件建築物」は当該成果物を利用して完成した建築物とする。
  • 本件建築物が著作物に該当する場合、当該著作権は受託者に帰属する。
  • 委託者は、本件建築物が著作物に該当する場合であっても、当該本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現し、利用することができる。
  • 受託者は、成果物が著作物に該当する場合であっても、受託者の権利により、委託者の承諾を得ることなく、当該著作権を第三者に譲渡することができる。
  • 受託者は、成果物によって第三者の著作権を侵害した場合、原則として、第三者に対して損害の賠償を行わなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1. 正しい。約款第6条に「本件建築物が著作物に該当する場合、その著作権は、乙に帰属する。」と記載があります。
2. 正しい。約款第7条2項に「甲は、本件著作建築物を次の各号に掲げるとおり利用し、又は取り壊すことができる。①写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。」と記載があります。
3. 誤り。約款第9条に「乙は、著作成果物及び本件著作建築物にかかる著作権を第三者に譲渡してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。」と記載があります。
4. 正しい。約款第10条に「乙は、設計業務の遂行方法及び成果物につき著作権等を侵害した場合、その第三者に対して損害の賠償を行わなければならない。この場合において、甲の指示につき甲に過失あるときは、甲は、その過失の割合に応じた負担をしなければならない。」と記載があります。

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02

1.設問通りです。
2.設問通りです。
3.四会連合協定の約款より、受託者は成果物の著作権を第三者に譲渡することは出来ません。ただし委託者の書面による承諾がある場合にはこの限りではありません。
4.設問通りです。

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03

1.正しい→記述の通りです。

2.正しい→記述の通りです。

3.誤り→受託者は、成果物が著作物に該当する場合であっても、委託者の承諾を得なければ、当該著作権を第三者に譲渡することができません。

4.正しい→記述の通りです。

参考になった数3