一級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科3(法規) 問70

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

一級建築士試験 平成30年(2018年) 学科3(法規) 問70 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
  • 「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、低炭素建築物新築等計画の認定基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合、建築基準法第52条第1項に基づく容積率の算定の基礎となる延べ面積には、一定の限度内の床面積は、算入しないものとする。
  • 「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、低炭素建築物新築等計画の認定を申請する者は、所管行政庁に対し、当該計画を建築主事に通知し、当該計画が建築基準法に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができる。
  • 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた者は、建築基準法に基づく確認申請書を建築主事に提出するときに、併せて適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない。
  • 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けたときは、当該建築物の新築等のうち、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならないものについては、原則として、適合判定通知書の交付を受けたものとみなされる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

1:設問通りです。
都市低炭素化法第60条、都市低炭素化施行令第13条に即しております。

2:設問通りです。
都市低炭素化法第54条に即しております。

3:誤りです。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第6項より「建築基準法に基づく確認申請書」ではなく「建築物エネルギー消費性能適合性判定の結果を記載した通知書」又はその写しを提出しなければなりません。

4:設問通りです。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第30条第5項に即しております。

参考になった数16

02

1 正。都市低炭素化法第60条、都市低炭素化施行令第13条。

2 正。都市低炭素化法第54条。

3 誤。建築基準法に基づく確認申請書を建築主事に提出するときに、併せて適合判定通知書又はその写しを提出する必要はありません。
しかし、省エネ適合判定通知書の交付を受けた場合は建築確認申請を行った建築主事又は指定確認検査機関に省エネ適合判定通知書を提出しなければなりません。

4 正。建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならないものについては、適合判定通知書の交付を受けたものとみなされます。

参考になった数6

03

この問題は、都市低炭素化法と省エネ法に関する複合問題です。

省エネ法は近年改正が多いため、改正された部分についてはよく学習するようにしましょう。

選択肢1. 「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、低炭素建築物新築等計画の認定基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合、建築基準法第52条第1項に基づく容積率の算定の基礎となる延べ面積には、一定の限度内の床面積は、算入しないものとする。

正しいです。

都市低炭素化法第60条により、都市低炭素化法第54条第1項第一号に掲げる基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合、建築基準法に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、一定の限度内で算入しないものとします。

選択肢2. 「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、低炭素建築物新築等計画の認定を申請する者は、所管行政庁に対し、当該計画を建築主事に通知し、当該計画が建築基準法に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができる。

正しいです。

都市低炭素化法第54条第2項により、認定の申請をする者は、所管行政庁に対し、当該計画を建築主事に通知し、当該計画が建築基準法に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができます。

選択肢3. 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた者は、建築基準法に基づく確認申請書を建築主事に提出するときに、併せて適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない。

誤りです。

省エネ法第12条第6項、第7項により、建築主は法第12条第3項の規定による交付を受けた通知書が適合性判定通知書である場合においては、建築主事又は指定確認検査機関に当該適合性判定通知書又はその写しを、法第6条第4項の期間の末日の3日前までに提出しなければなりません。

選択肢4. 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けたときは、当該建築物の新築等のうち、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならないものについては、原則として、適合判定通知書の交付を受けたものとみなされる。

正しいです。

省エネ法第35条第8項により、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けたときは、当該建築物の新築等のうち、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならないものについては、適合判定通知書の交付を受けたものとみなされます。

参考になった数4