一級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科3(法規) 問69

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問題

一級建築士試験 平成30年(2018年) 学科3(法規) 問69 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。
  • 構造設計一級建築士は、建築士事務所に属さず、教育に関する業務を行っている場合であっても、構造設計一級建築士定期講習を受けなければならない。
  • 許容応力度等計算を要する建築物について、許容応力度等計算を行ったものであっても、構造計算適合判定資格者である建築主事が、確認申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査したものは、構造計算適合性判定を受けなくてもよい。
  • 特定行政庁が、建築物の所有者、管理者、設計者、工事監理者、工事施工者又は建築物に関する調査をした者に対して、建築物の構造又は建築設備に関する調査の状況について報告を求めたにもかかわらず、報告をしなかった当該所有者等は、罰則の適用の対象となる。
  • 建築主が工事監理者を定めないまま、一級建築士でなければ工事監理ができない建築物の工事をさせた場合においては、当該建築主は、罰則の適用の対象となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は、建築基準法と建築士法に関する複合問題です。

罰則の問題は条文を見つけにくいため、ある程度は覚えられるように、繰り返し学習しましょう。

選択肢1. 構造設計一級建築士は、建築士事務所に属さず、教育に関する業務を行っている場合であっても、構造設計一級建築士定期講習を受けなければならない。

正しいです。

士法第22条の2、士法規則第17条の36別表第二号により、構造設計一級建築士定期講習は、構造設計一級建築士証の交付を受けた者であって、構造設計一級建築士定期講習を受けたことがない全ての者が対象です。

選択肢2. 許容応力度等計算を要する建築物について、許容応力度等計算を行ったものであっても、構造計算適合判定資格者である建築主事が、確認申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査したものは、構造計算適合性判定を受けなくてもよい。

正しいです。

法第6条の3第1項により、建築主は建築物の計画が第20条第1項第二号若しくは第三号に定める基準に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、都道府県知事の構造計算適合性判定を受けなければなりません。

ただし、法第6条の3第1項ただし書き、規則第3条の13第1項第二号により、構造計算適合性判定資格者である建築主事が、基準に適合するかどうかの審査をする場合は、この限りではありません。

選択肢3. 特定行政庁が、建築物の所有者、管理者、設計者、工事監理者、工事施工者又は建築物に関する調査をした者に対して、建築物の構造又は建築設備に関する調査の状況について報告を求めたにもかかわらず、報告をしなかった当該所有者等は、罰則の適用の対象となる。

正しいです。

法第99条第1項第五号により、法第12条第5項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、罰則の対象となります。

選択肢4. 建築主が工事監理者を定めないまま、一級建築士でなければ工事監理ができない建築物の工事をさせた場合においては、当該建築主は、罰則の適用の対象となる。

誤りです。

法第101条第一号により、法第5条の6第5項の規定に違反した場合における当該建築物の工事施工者は罰則の対象となりますが、建築主は罰則の対象とはなりません。

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02

正解は4です。

1:設問通りです。
建築士法第22条の2に即しております。

2:設問通りです。
法第6条の3に即しております。

3:法第99条第1項第五号、法第12条第5項に即しております。

4:誤りです。
法第101条第一号より
法第5条の6第4項の違反は罰則の対象ではありません。

参考になった数8

03

1 正。建築士法第22条の2により、構造設計一級建築士定期講習は全ての者が対象となります。

2 正。法第6条の3。

3 正。法第99条第1項第五号、法第12条第5項により、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。

4 誤。法第101条により、法第5条の6第4項の違反は罰則の対象とはなりません。

参考になった数4