一級建築士の過去問
平成30年(2018年)
学科5(施工) 問101
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問題
一級建築士試験 平成30年(2018年) 学科5(施工) 問101 (訂正依頼・報告はこちら)
監理者が行う一般的な監理業務に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 工事監理の着手に先立って工事監理体制その他の工事監理方針について建築主に説明し、その説明後、工事監理方法に変更の必要が生じた場合には、工事施工者に承認を受けたことをもって、工事監理方法を変更する。
- 工事施工者から工事に関する質疑書が提出された場合には、設計図書に定められた品質(形状、寸法、仕上り、機能、性能等を含む。)確保の観点から技術的に検討し、必要に応じて建築主を通じて設計者に確認のうえ、回答を工事施工者に通知する。
- 工事施工者の行う工事が設計図書の内容に適合しない疑いがあり、かつ、破壊検査が必要と認められる相当の理由がある場合にあっては、工事請負契約の定めにより、その理由を工事施工者に通知のうえ、必要な範囲で破壊して検査する。
- 工事施工者から提出される工事費の最終支払いの請求について、工事請負契約に適合しているかどうかを技術的に審査し、建築主に報告する。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は1です。
1.設問の記述は誤りです。
監理者は、監理業務の着手に先立って、監理体制その他管理業務方針について建築主に説明しますが、監理業務方法に変更の必要が生じた場合、建築主と監理者は協議を行います。この場合において、建築主は変更した監理業務方法を工事施工者に書面をもって通知します。
2.設問の通りです。
3.設問の通りです。
4.設問の通りです。
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02
工事監理の方法に変更の必要が生じた場合、建築主と協議すること、
と定められています。
(国交告第15号別添一 2項一号(1)(ii))
2. 設問の通り
(国交告第15号別添一 2項一号(2)(ii))
3. 設問の通り
(国交告第15号別添一 2項二号(4)(iii))
4. 設問の通り
(国交告第15号別添一 2項二号(7)(i))
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03
1:工事施工者に承認を受けたことをもって、が誤りです。
国土交通省告示第十五号別添一第2項一号(1)(ⅱ)
により、工事監理の方法に変更の必要が生じた場合、建築主と協議する必要があります。
2:設問通りです
国土交通省告示第十五号別添一第2項一号(2)(ⅱ)
に即しております。
3:設問通りです
国土交通省告示第十五号別添一第2項二号(4)(ⅲ)
に即しております。
4:設問通りです
国土交通省告示第十五号別添一第2項二号(7)(ⅰ)
に即しております。
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