過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

一級建築士の過去問 平成30年(2018年) 学科5(施工) 問102

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
工事施工者が行う工事現場の管理に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
   1 .
現場代理人は、現場に常駐し、現場の運営、取締りを行う者であり、受注者の代理としての権限の他、一般に、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領の権限が与えられている。
   2 .
発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者は、当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が7,000万円以上になる場合には、監理技術者を置かなければならない。
   3 .
建築物の解体工事の事前調査においてPCBを含有する蛍光灯安定器が発見された場合、その安定器は、建築物の所有者の責任において保管・処分するため、当該所有者に引き渡すこととなっている。
   4 .
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律において、特定建設資材には、「コンクリート」、「コンクリート及び鉄から成る建設資材」、「木材」及び「アスファルト・コンクリート」が該当する。
※ <改題>
令和5年1月1日より、監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金額が変更されたため、元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
( 一級建築士試験 平成30年(2018年) 学科5(施工) 問102 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

7

正解は「現場代理人は、現場に常駐し、現場の運営、取締りを行う者であり、受注者の代理としての権限の他、一般に、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領の権限が与えられている。」です。

選択肢1. 現場代理人は、現場に常駐し、現場の運営、取締りを行う者であり、受注者の代理としての権限の他、一般に、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領の権限が与えられている。

現場代理人の権限に誤りがあります。

工事請負契約約款第10条(3)より

(a)請負代金額の変更

(b)工期の変更

(c)請負代金の請求または受理

(d)第12条(工事関係者についての異議)の請求の受理(e)工事の中止、この契約の解除および損害賠償の請求

を「除く」一切の権限を持ちます。

選択肢2. 発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者は、当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が7,000万円以上になる場合には、監理技術者を置かなければならない。

設問通りです。

2023年1月1日に金額の変更がありました。

建築一式工事…7,000万円以上

建築一式工事以外…4,500万円以上

選択肢3. 建築物の解体工事の事前調査においてPCBを含有する蛍光灯安定器が発見された場合、その安定器は、建築物の所有者の責任において保管・処分するため、当該所有者に引き渡すこととなっている。

設問通りです。

事業者(所有者)はPCB(ポリ塩化ビニル)廃棄物を自らの責任で確実かつ適正に処分しなければなりません。

また、処分されるまでの間も適切に保管する必要があります。

選択肢4. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律において、特定建設資材には、「コンクリート」、「コンクリート及び鉄から成る建設資材」、「木材」及び「アスファルト・コンクリート」が該当する。

設問通りです。

建設リサイクル法によると特定建設資材は

・コンクリート

・コンクリートおよび鉄からなる建設資材

・木材

・アスファルト・コンクリート

と定義されています。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

正解は「現場代理人は、現場に常駐し、現場の運営、取締りを行う者であり、受注者の代理としての権限の他、一般に、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領の権限が与えられている。」です。

選択肢1. 現場代理人は、現場に常駐し、現場の運営、取締りを行う者であり、受注者の代理としての権限の他、一般に、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領の権限が与えられている。

誤り

現場代理人は、現場の運営、取締りを行うほか、[請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領に関わる権限を除き]、

受注者の一切の権限を行使することができる、とされています。

  (公共工事標準請負契約約款)

選択肢2. 発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者は、当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が7,000万円以上になる場合には、監理技術者を置かなければならない。

設問の通り

  特定建設業者は、下請契約の請負代金が下記の額以上となる場合、監理技術者を置かなければいけません。

   建築一式工事…7000万円以上

   建築一式工事以外…4500万円以上

(※令和5年1月1日の法改正により下請代金合計額が4,500万円(建築一式7,000万円)へと変更になりました。)

選択肢3. 建築物の解体工事の事前調査においてPCBを含有する蛍光灯安定器が発見された場合、その安定器は、建築物の所有者の責任において保管・処分するため、当該所有者に引き渡すこととなっている。

設問の通り

  PCB(ポリ塩化ビフェニル)を含むものは、建築物所有者に処理責任があるため、発見された場合、工事業者は所有者に引き渡します。

選択肢4. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律において、特定建設資材には、「コンクリート」、「コンクリート及び鉄から成る建設資材」、「木材」及び「アスファルト・コンクリート」が該当する。

設問の通り

  建設リサイクル法2条5項、令1条各号

2

正解は「現場代理人は、現場に常駐し、現場の運営、取締りを行う者であり、受注者の代理としての権限の他、一般に、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領の権限が与えられている。」です。

選択肢1. 現場代理人は、現場に常駐し、現場の運営、取締りを行う者であり、受注者の代理としての権限の他、一般に、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領の権限が与えられている。

設問の記述は誤りです。

現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場の運営取締りを行うほか、次の各号に定める権限を除き、この契約に基づく受注者のいっさいの権限を行使することができます。

a 請負代金の変更

b 工期の変更

c 請負代金の請求及び受領

d 工事関係者についての異議の請求の受理

e この工事の中止・この契約の解除及び損害賠償の請求

選択肢2. 発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者は、当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が7,000万円以上になる場合には、監理技術者を置かなければならない。

設問の通りです。

発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、下請け契約の請負代金の総額が4500万円(建築一式工事は7000万円)以上となる場合は、監理技術者を置かなければなりません。

(※令和5年1月1日の法改正により下請代金合計額が4,500万円(建築一式7,000万円)へと変更になりました。)

選択肢3. 建築物の解体工事の事前調査においてPCBを含有する蛍光灯安定器が発見された場合、その安定器は、建築物の所有者の責任において保管・処分するため、当該所有者に引き渡すこととなっている。

設問の通りです。

事業者(所有者)はPCBを自らの責任において確実かつ適切に処理しなければなりません。

選択肢4. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律において、特定建設資材には、「コンクリート」、「コンクリート及び鉄から成る建設資材」、「木材」及び「アスファルト・コンクリート」が該当する。

設問の通りです。

特定建設資材とは、コンクリート、コンクリートおよび鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートです。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この一級建築士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。