一級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科1(計画) 問8

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

1.設問の通りです。手すり・滑り止め等の安全上の措置を講ずることで、蹴上を中学校等と同等にできる代替措置を告示で制定されました。

2.設問の記述は教科教室型の記述になっています。総合教室型は、すべての教科を普通教室で行う方式です。小学校の低学年などに適用されます。

3.教室の広さは、明治27年に制定された標準設計7m×9m(児童1人当たり1.6㎡程度)が一般的です。設問の児童40人、教室の広さ8m×9mあれば十分といえます。

4.設問の通りです。普通教室に隣接することで迅速な対応ができると考えます。

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02

正解は2です。

1:設問の条件でよいです。
小学校の階段の基準については近年、中学校を小中一貫校に用途変更する等の需要が高まり、その対応を容易にするため、手すり・滑り止め等の安全上の措置を講ずることで、蹴上を中学校等と同等にできるよう、代替措置を平成26年に告示で制定されました。

2:総合教室型という言葉と説明が一致してないので、誤りです。
総合教室型は、全ての教科を普通教室で行う方式です。
中学校は、全ての教科を専用教室で行う教科教室型方式を採用しています。

3:設問の条件でよいです。
教室寸法は、明治27年に制定された標準寸法の7m×9m(一人当たり1.6m²程度)であることが多いので、その程度であればよいです。

4:設問の条件でよいです。
特別の支援を必要とする児童が落ち着きを取り戻すために必要な小規模の空間は、外部からの音や視覚的な刺激が制御できるように、普通教室に隣接するように計画してよいです。

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03

この問題は、小学校と中学校の計画に関する問題です。

学校は子どもが使用するため、安全性やゆとりある計画が求められます。

各部の寸法や面積、計画の特徴をしっかり覚えましょう。

選択肢1. 既存の中学校の校舎を小中一貫教育を行う義務教育学校に変更する計画に当たり、階段に、手摺(てすり)、滑止め等の安全上の措置を講じることにより、蹴上げの高さを変更しなかった。

正しいです。

小学校の蹴上げの寸法は16cm以下ですが、①階段の手すりを両側に設置し、②階段の表面を粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げた場合は18cm以下とすることができます。

中学校の蹴上げの寸法は18cm以下であるため、既存の中学校から小中一貫教育を行う義務教育学校に変更する場合、①②の措置を講じれば、蹴上げの高さの変更は不要です。

選択肢2. 中学校の計画に当たり、各教科で専用の教室をもち、生徒が時間割に従って教室を移動して授業を受ける総合教室型とした。

誤りです。

各教科で専用の教室をもち、生徒が時間割に従って教室を移動して授業を受ける形式は、総合教室型ではなく教科教室型です。

選択肢3. 普通教室(40人)の広さは、多様な学習形態に対応する机、家具等の配置が可能な面積、形状を考慮し、9m × 8mとした。

正しいです。

普通教室の大きさは、一般的に1.6㎡/人程度で計画されます。

40人の教室の標準的な広さは 1.6㎡/人 × 40人 = 64㎡であるため、9m × 8m = 72㎡であれば、多様な学習形態に対応する机、家具等の配置が可能です。

選択肢4. 特別の支援を必要とする児童が通常の学級に在籍する場合を想定し、その児童が落着きを取り戻すことのできる小規模な空間を、普通教室に隣接して設けた。

正しいです。

特別の支援を必要とする児童が通常の学級に在籍する場合、その児童が落着きを取り戻すことのできる小規模な空間を、普通教室に隣接して設けることが求められます。

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