一級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科3(法規) 問42

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問題

一級建築士試験 令和元年(2019年) 学科3(法規) 問42 (訂正依頼・報告はこちら)

面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 前面道路の境界線から後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁の許可を受けて建築物の容積率の算定に当たり当該前面道路の境界線が当該壁面線にあるものとみなす建築物については、当該建築物の敷地のうち前面道路と壁面線との間の部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しない。
  • 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例の適用を受ける場合、ポーチの高さの算定については、前面道路と敷地との高低差にかかわらず、地盤面からの高さによる。
  • 北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が高度地区に関する都市計画において定められている場合の高さの算定に当たっては、建築物の屋上部分にある階段室で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8であるものについては、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入する。
  • 建築物の地下1階(機械室、倉庫及び防災センター(中央管理室)の用途に供する。)で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8であるものについては、当該建築物の階数に算入する。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

1:設問通りです。
令第2条に即しております。

2:「前面道路と敷地との高低差にかかわらず」が誤りです
令第2条第六号より同号イ、ロに該当する場合はそれぞれに従う場合があるのですべてが地盤面からの高さによるわけではありません。

3:設問通りです。
令第2条第六号のロに即しております。

4:設問通りです。
令第2条第六号並びに地下1階を機械室、倉庫及び防災センター(中央管理室)の用途とすると同条第八号に該当しないので(防災センターが八号に該当しない)設問の地下1階は当該建築物の階数に算出します。

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02

正解は2です。

1.設問の通りです。
法52条11項により、正しい記述です。

2.法第56条第2項、令第2条第1項第六号イ、令第130条の12第二号、令第135条の2第1項により、誤りです。
敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合、前面道路は敷地地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなします。

3.設問の通りです。
令第2条第六号のロにより、正しい記述です。

4.設問の通りです。
令第2条第1項八号により、正しい記述です。

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03

この問題は、建築基準法上の面積、高さ、階数に関する問題です。

令第2条の内容をしっかり理解しましょう。

選択肢1. 前面道路の境界線から後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁の許可を受けて建築物の容積率の算定に当たり当該前面道路の境界線が当該壁面線にあるものとみなす建築物については、当該建築物の敷地のうち前面道路と壁面線との間の部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しない。

正しいです。

法第52条第11項に規定されています。

選択肢2. 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例の適用を受ける場合、ポーチの高さの算定については、前面道路と敷地との高低差にかかわらず、地盤面からの高さによる。

誤りです。

令第2条第1項第六号イ、令第130条の12第二号により、建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例の適用を受ける場合のポーチの高さは、前面道路の路面の中心線からの高さとなります。

選択肢3. 北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が高度地区に関する都市計画において定められている場合の高さの算定に当たっては、建築物の屋上部分にある階段室で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8であるものについては、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入する。

正しいです。

令第2条第1項第六号ロにより、法第58条(高度地区)に規定する高さを算定する場合、屋上部分の階段室でその水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8であっても、階段室は当該建築物の高さに算入します。

選択肢4. 建築物の地下1階(機械室、倉庫及び防災センター(中央管理室)の用途に供する。)で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8であるものについては、当該建築物の階数に算入する。

正しいです。

令第2条第1項第八号により、地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8であるものについては、当該建築物の階数に算入しません。

しかし、防災センター(中央管理室)は該当しませんので、設問の地階は当該建築物の階数に算入します。

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