一級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科3(法規) 問41
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問題
一級建築士試験 令和元年(2019年) 学科3(法規) 問41 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を、「準防火性能」という。
- 天井面から50cm下方に突出した垂れ壁で、不燃材料で覆われたものは、「防煙壁」に該当する。
- 電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものを、「プログラム」という。
- 木造、地上2階建ての建築物において、土台の過半について行う修繕は、「大規模の修繕」に該当する。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.設問の通りです。
法第23条(外壁)により、正しい記述です。
2.設問の通りです。
令第126条の2(設置)により、正しい記述です。
3.設問の通りです。
法第2条第三十四号により、正しい記述です。
4.法第2条第十四号により、誤りです。
大規模の修繕は、主要構造部の一種以上の過半を修繕することです。土台は法第2条第五号の主要構造部には含まれないので、大規模の修繕に該当しません。
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02
1:設問通りです。
法第23条に即しております。
2:設問通りです。
令第126条の2に即しております。
3:設問通りです。
法第2条第三十四号に即しております。
4:土台は主要構造部ではないので、法第2条第十四号の「大規模の修繕」に該当しないので誤りです。
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03
この問題は、建築基準法における用語の問題です。
法第2条(用語の定義)、令第1条(用語の定義)以外からの出題もあるため、法令集を読み込み、対応できるようになりましょう。
正しいです。
法23条に規定されています。
正しいです。
令第126条の2に規定されています。
正しいです。
法第2条第三四号に規定されています。
誤りです。
法第2項第十四号により、「大規模の修繕」とは、建築物の「主要構造部」の一種以上について行う過半の修繕のことです。
土台は「主要構造部」に該当しないため、設問の内容は「大規模の修繕」には該当しません。
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