一級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科4(構造) 問78
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問題
一級建築士試験 令和元年(2019年) 学科4(構造) 問78 (訂正依頼・報告はこちら)
建築基準法における荷重及び外力に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 多雪区域以外の区域において、積雪荷重の計算に用いる積雪の単位荷重は、積雪量1cm当たり20N/m2以上とする。
- 店舗の売場に連絡する廊下の床の構造計算に用いる積載荷重は、建築物の実況に応じて計算しない場合、店舗の売場の床の積載荷重を用いることができる。
- 建築物の地下部分の各部分に作用する地震力は、一般に、当該部分の固定荷重と積載荷重との和に水平震度を乗じて計算する。
- 建築物の固有周期が長い場合や地震地域係数 Z が小さい場合には、地震層せん断力係数Ci は、標準せん断力係数Coより小さくなる場合がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:設問通りです
建築基準法施行令第86条第2項に即しております。
2:店舗の売り場に連絡する廊下の床の積載荷重(3,500N/mm²)>売り場の床の積載荷重(2,900N/mm²)であるので誤りです。
教室や劇場、集会場の場合でも固定席、その他に関わらず当該室に連絡する廊下・玄関・階段を超えることはありません。
3:設問通りです
地下部分の各部分に作用する地震力は当該部分の重量W(固定荷重と積載荷重の和)に水平震度kを乗じることによって求めることができます。
4:設問通りです
地震層せん断力Ciは以下の式で求められます。
Ci=Z×Rt×Ai×Co
Z:地震地域係数(1.0~0.7)
Rt:振動特性係数(≦1.0)
Ai:高さ方向の分布係数(≧1.0)
Co:標準せん断係数(≧0.2)
これによりCiはZやRtの値によってはCoより小さくなることがあります。
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02
建築基準法施行令第86条第2項に記載されている内容です。
2. 誤りです。
建築基準法施行令第85条第1項の表より、店舗の売り場に連絡する廊下の床の構造計算に用いる積載荷重は、表(5)の「その他の場合」の数値による、とあるので、その数値と表(4)の売り場の床の構造計算に用いる数値は異なります。
3. 正しく、記述の通りです。
建築基準法施行令第88条第4項に記載されている内容です。
4. 正しく、記述の通りです。
地震層せん断力係数Ciは、以下の式によって求められます。
Ci=Z×Rt×Ai×C₀(Z:地震地域係数、Rt:振動特性係数、Ai:地震層せん断力の高さ方向の分布係数、C₀:標準せん断力係数)
ここで、
・地震地域係数Zは、その地方における過去の地震の記録等に基づき、1.0~0.7までの範囲内で国土交通省が定める数値であり、
・振動特性係数Rtは、固有周期が長く、地盤が硬いほど地震の被害が少ないため、小さくなる値です。(大きくても1.0という値です)
・地震層せん断力の高さ方向の分布係数Aiは、周期が長いほど、上階ほど数値が大きくなります。最下層の1階で1.0となります。
よって、このZとRtとAiとをかけたものが1よりも小さくなるとき、地震層せん断力Ciは標準せん断力係数C₀よりも小さくなる場合があります。
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03
2.誤。百貨店又は店舗の売り場・教室・劇場の客席・集会室に連絡する廊下・玄関・階段の積載荷重は、実況に応じて計算しない場合、劇場・集会場の固定席でない場合の値以上としなければなりません。
3.正。地下部分の地震力は当該部分の重量に水平震度kを乗じる水平震度法によって算定します。
k≧0.1(1-H/40)Z
H:地下部分の地盤面からの深さ(m)
Z:地震地域係数
4.正。正しい記述です。
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