一級建築士の過去問
令和元年(2019年)
学科5(施工) 問117

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問題

一級建築士試験 令和元年(2019年) 学科5(施工) 問117 (訂正依頼・報告はこちら)

石張り工事、タイル工事及び左官工事に関する記述において、監理者が一般に行うものとして、最も不適当なものは、次のうちどれか。
  • 石張り工事における外壁乾式工法において、止水のために石材間の目地をシーリング材で充塡するに当たり、特記がなかったので、シーリング材の目地寸法が幅、深さともに5mm以上となっていることを確認した。
  • 床を石張りとする部分の面積が広く、特記がなかったので、床面積30m2 程度ごと及び石材と他の仕上材とが取り合う箇所に、伸縮調整目地が設けられていることを確認した。
  • セメントモルタルによる陶磁器質タイル張り工事における壁タイルの密着張りにおいて、タイル剥離防止のため、タイルの化粧目地の深さが、タイルの厚さの1/2以下となっていることを確認した。
  • コンクリート外壁面へのタイル張りの下地モルタル塗りにおいて、タイルの伸縮調整目地に合わせて、幅10mm以上の伸縮調整目地が発泡合成樹脂板で設けられていることを確認した。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

1:5mm以上が誤りです。
シーリング材の目地寸法は8~10mmとします。
目地材には2成分形ポリサルファイド系シーリング材を用います。

2:設問通りです
伸縮調整目地の位置は特記によりますがない場合は
床面積30m²ごと、通路の場合は6mごと及び他の部材との取合い部に設けます。

3:設問通りです
タイル工事において、目地の深さはタイル厚の1/2以下とします。
なお、タイル貼り付け後少なくとも1日以上経過した後目地充填をします。

4:設問通りです
発泡合成樹脂板とは、発泡スチロールやフォームラバーなどを指します。
タイル張り壁面における伸縮調整目地は、幅10mm以上とします。

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02

この問題は石張り工事、タイル工事、左官工事に関する問題です。

数値が多く工事のイメージがしづらい分野となるため、動画や実際の現場を活用しながら繰り返し学習して覚えていきましょう。

選択肢1. 石張り工事における外壁乾式工法において、止水のために石材間の目地をシーリング材で充塡するに当たり、特記がなかったので、シーリング材の目地寸法が幅、深さともに5mm以上となっていることを確認した。

誤りです。

石張り工事における外壁乾式工法におけるシーリング材の目地寸法は、特記がない場合、幅・深さ共に8mm以上とすることが適切です。

選択肢2. 床を石張りとする部分の面積が広く、特記がなかったので、床面積30m2 程度ごと及び石材と他の仕上材とが取り合う箇所に、伸縮調整目地が設けられていることを確認した。

正しいです。

床の石張り工事において石張りとする部分の面積が広く、特記がない場合、床面積30㎥程度ごとに、かつ、石材と他の仕上げ材が取り合う箇所に、伸縮調整目地を設けることが必要となります。

選択肢3. セメントモルタルによる陶磁器質タイル張り工事における壁タイルの密着張りにおいて、タイル剥離防止のため、タイルの化粧目地の深さが、タイルの厚さの1/2以下となっていることを確認した。

正しいです。

タイル張り工事の密着張りにおいて、タイルの剥離防止を考慮し、タイルの化粧目地の深さはタイルの厚さの1/2以下とします。

選択肢4. コンクリート外壁面へのタイル張りの下地モルタル塗りにおいて、タイルの伸縮調整目地に合わせて、幅10mm以上の伸縮調整目地が発泡合成樹脂板で設けられていることを確認した。

正しいです。

タイル張りのためのモルタル塗りにおいて、タイルの伸縮調整目地の位置には幅・深さ共に10mm以上の発砲合成樹脂板で設けられた伸縮調整目地が必要となります。

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03

1.シーリング材の目地寸法は、幅・深さともに8mm以上とします。

2.正しい記述です。

3.正しい記述です。

4.正しい記述です。

参考になった数4