一級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科4(構造) 問79
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問題
一級建築士試験 令和2年(2020年) 学科4(構造) 問79 (訂正依頼・報告はこちら)
木造軸組工法による地上 2 階建ての建築物において、建築基準法に基づく「木造建築物の軸組の設置の基準」(いわゆる四分割法)に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 各階について、張り間方向及び桁行方向の偏心率が 0.3 以下であることを確認した場合は、「木造建築物の軸組の設置の基準」によらなくてもよい。
- 図 − 1 に示す平面形状の場合、張り間方向及び桁行方向それぞれの計算に用いる側端部分は、建築物の両側(最外縁)より 1/4 の部分(右記、網掛け画像)である。
- 図 − 2 のような建築物の 1 階側端部分のうちAの部分は、平家建てとして必要壁量を算定する。
- 各側端部分の壁量充足率が全て 1 を超えていても、壁率比は 0.5 以上でなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
1.設問の通りです。
はり間方向、けた方向の壁量充足率がいずれも1を超える場合、または、偏心率が0.3以下であることを確認した場合は壁率比の確認は必要ありません。
2.設問の通りです。
地震時にねじれによる被害を防ぐため、各階の平面の両端から1/4の部分について壁量充足率を求め、その両端の比の壁率比が0.5以上であることを、各階において、はり間方向及びけた方向双方ごとに確かめます。
3.設問の通りです。
側端部分により階数が異なる場合は、建築物全体の階数ではなく、当該部分毎に必要壁量を算出します。よって、「A」の部分は平屋として必要壁量を算出します。
4.設問の記述は誤りです。
はり間方向、けた方向の壁量充足率がいずれも1を超える場合、または、偏心率が0.3以下であることを確認した場合は壁率比の確認は必要ありません。
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02
正解は4です。
1.〇
偏心率が0.3以下であることを確認した場合は、壁率比の確認は不要です。
2.〇
各階の張り間方向及び桁方向双方ごとに、平面端部から1/4の部分について壁量充足率を計算し、その端部の比の壁率比が0.5以上であることを確かめます。
3.〇
側端部分により階数が異なる場合は、当該部分階数で必要壁量を算出します。
よって、平屋として必要壁量を計算します。
4.✕
張り間方向、桁方向の壁量充足率がいずれも1を超える場合は、壁率比の確認は不要です。
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