一級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科4(構造) 問79
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問題
一級建築士試験 令和2年(2020年) 学科4(構造) 問79 (訂正依頼・報告はこちら)
木造軸組工法による地上 2 階建ての建築物において、建築基準法に基づく「木造建築物の軸組の設置の基準」(いわゆる四分割法)に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 各階について、張り間方向及び桁行方向の偏心率が 0.3 以下であることを確認した場合は、「木造建築物の軸組の設置の基準」によらなくてもよい。
- 図 − 1 に示す平面形状の場合、張り間方向及び桁行方向それぞれの計算に用いる側端部分は、建築物の両側(最外縁)より 1/4 の部分(右記、網掛け画像)である。
- 図 − 2 のような建築物の 1 階側端部分のうちAの部分は、平家建てとして必要壁量を算定する。
- 各側端部分の壁量充足率が全て 1 を超えていても、壁率比は 0.5 以上でなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.設問の通りです。
はり間方向、けた方向の壁量充足率がいずれも1を超える場合、または、偏心率が0.3以下であることを確認した場合は壁率比の確認は必要ありません。
2.設問の通りです。
地震時にねじれによる被害を防ぐため、各階の平面の両端から1/4の部分について壁量充足率を求め、その両端の比の壁率比が0.5以上であることを、各階において、はり間方向及びけた方向双方ごとに確かめます。
3.設問の通りです。
側端部分により階数が異なる場合は、建築物全体の階数ではなく、当該部分毎に必要壁量を算出します。よって、「A」の部分は平屋として必要壁量を算出します。
4.設問の記述は誤りです。
はり間方向、けた方向の壁量充足率がいずれも1を超える場合、または、偏心率が0.3以下であることを確認した場合は壁率比の確認は必要ありません。
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02
正解は4です。
1.〇
偏心率が0.3以下であることを確認した場合は、壁率比の確認は不要です。
2.〇
各階の張り間方向及び桁方向双方ごとに、平面端部から1/4の部分について壁量充足率を計算し、その端部の比の壁率比が0.5以上であることを確かめます。
3.〇
側端部分により階数が異なる場合は、当該部分階数で必要壁量を算出します。
よって、平屋として必要壁量を計算します。
4.✕
張り間方向、桁方向の壁量充足率がいずれも1を超える場合は、壁率比の確認は不要です。
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03
この問題は木造軸組工法による建築物に関する問題です。木造建築物の代表的な構造計算が壁量算定です。流れをしっかり理解しましょう。
正しいです。
張り間方向と桁行方向の偏心率が0.3以下の場合、壁率比の算定は必要ありません。
正しいです。
壁量計算時に考慮する側端部分とは建築物の両側より1/4の部分のことです。
正しいです。
側端部分の階数がそれぞれ異なる場合は建築物全体の階数ではなく、部分毎の階数にて壁量を算定します。
誤りです。
各側端部分の壁量充足率が1を超える場合、壁率比の確認は必要ありません。
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