一級建築士の過去問
令和2年(2020年)
学科5(施工) 問104
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問題
一級建築士試験 令和2年(2020年) 学科5(施工) 問104 (訂正依頼・報告はこちら)
建築工事等の届出等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 10 階建ての病院( 5 階以上の階における病院部分の床面積の合計が 1,500 m2 を超えるもの)において、避難施設に関する工事中に当該病院を使用する計画であったので、その工事に先立ち、建築主が特定行政庁あてに「安全上の措置等に関する計画届」を提出した。
- 電波法に基づく伝搬障害防止区域内における高さ 35 m の建築物の新築工事において、当該工事の着手前に、建築主が総務大臣あてに「高層建築物等予定工事届」を提出した。
- 高さ 35 m の建築物の新築工事において、当該工事の開始の日の 14 日前までに、事業者が労働基準監督署長あてに「建設工事計画届」を提出した。
- 既存建築物を除却し、引き続き同じ敷地に床面積の合計が 200 m2 の建築物を新築する工事に先立ち、当該既存建築物の床面積の合計が 100 m2 であったので、当該工事の施工者が特定行政庁あてに「建築物除却届」を提出した。
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この過去問の解説 (3件)
01
工事中の建物を部分使用する場合に、使用する部分とまだ工事している部分をどのように区画するかを建築主が特定行政庁に届け出る必要があります。
2[正]
伝搬障害防止区域内において、地表面からの高さが31mを超える建築物を建設しようとする場合は建築主が総務大臣に高層建築物等予定工事届を提出する必要があります。
3[正]
高さ31mを超える建築物または工作物の建築等(解体も含む)の仕事を行う場合には仕事開始の日の14日前までに事業者が労働基準監督署長に届け出る必要があります。
4[誤]
除却工事において当該建築物または当該工事に係る部分の床面積の合計が10m2を超える場合は着工前までに施工者が都道府県知事に建築物除却届を提出する必要があります。
特定行政庁あてでないため誤りです。
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02
1.設問の通りです。
安全上の措置等に関する計画届は、建築主が、特定行政庁に届けます。
2.設問の通りです。
高層建築物等予定工事届は、伝搬障害防止区域内において、最高部分の地表から高さ31mを超える建築物の新築などに届け出が必要で、建築主が、総務大臣に届け出ます。
3.設問の通りです。
高さ31mを超える建築物または工作物の建築など(解体も含む)の仕事をする際、事業者は、建設工事計画届を工事開始の日の14日前までに労働基準監督署長に届け出ます。
4.設問の記述は誤りです。
建築物除去届は、施工者が建築主事を経由して都道府県知事に届け出ます。
※床面積の合計が10㎡以内は届け出の必要はありません。
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03
この問題は建築工事等の届出等に関する問題です。「誰が」「どこへ」「いつまでに」届け出るかをしっかり整理しておきましょう。
正しいです。
「安全上の措置等に関する計画届」は「建築主」が「特定行政庁」へ提出します。また、建築物が病院の場合は5階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積が1500㎡を超える場合に届出対象となります。
正しいです。
「高層建築物等予定工事届」は「建築主」が「総務大臣」へ「工事の着工前まで」に提出します。
正しいです。
「建設工事計画届」は「事業者」が「労働基準監督署長」へ「工事開始の日の14日前まで」に提出します。また、届出対象となる仕事は高さが31mを超える建築物又は工作物の建築等(解体を含む)に関する仕事です。
誤りです。
「建築物除却届」は「施工者」が「都道府県知事」へ「工事の着工前まで」に提出します。また、建築物又は工事に係る部分の床面積が10㎡を超える場合に届出対象です。
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