一級建築士の過去問
令和3年(2021年)
学科3(法規) 問53

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問題

一級建築士試験 令和3年(2021年) 学科3(法規) 問53 (訂正依頼・報告はこちら)

構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 高さ1.2mの組積造の塀(補強コンクリートブロック造を除く。)は、原則として、長さ4m以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁(木造のものを除く。)を設けなければならない。
  • 建築物の実況によらないで、柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、公会堂の客席(固定席)で、柱がささえる床の数が6のときは、床の積載荷重として採用する数値を1,950N/m2とすることができる。
  • 許容応力度等計算を行う場合、建築物の地上部分については、所定の地震力によって各階に生ずる層間変形角が所定の数値以内であることを確かめなければならない。
  • 限界耐力計算を行う場合、所定の地震力により建築物の地下部分の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が、短期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことを計算により確かめなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

誤っているものは「建築物の実況によらないで、柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、公会堂の客席(固定席)で、柱がささえる床の数が6のときは、床の積載荷重として採用する数値を1,950N/m2とすることができる。」です。

選択肢1. 高さ1.2mの組積造の塀(補強コンクリートブロック造を除く。)は、原則として、長さ4m以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁(木造のものを除く。)を設けなければならない。

正しいです。

令61条一号、三号により、正しいです。

選択肢2. 建築物の実況によらないで、柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、公会堂の客席(固定席)で、柱がささえる床の数が6のときは、床の積載荷重として採用する数値を1,950N/m2とすることができる。

誤りです。

令85条1項によります。

公会堂の客席(固定席)は、表中(五)項用途になります。この用途については緩和措置を適用できないため、2,600N/m2以上としなければなりません。

1,950N/m2では不足しているため、誤りです。

選択肢3. 許容応力度等計算を行う場合、建築物の地上部分については、所定の地震力によって各階に生ずる層間変形角が所定の数値以内であることを確かめなければならない。

正しいです。

令82条の6によります。

許容応力度等計算を行う場合は、層間変形角が所定の数値以内であることを確かめますので、正しいです。

選択肢4. 限界耐力計算を行う場合、所定の地震力により建築物の地下部分の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が、短期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことを計算により確かめなければならない。

正しいです。

令82条の5 第四号により、正しいです。

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02

誤っているものは「建築物の実況によらないで、柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、公会堂の客席(固定席)で、柱がささえる床の数が6のときは、床の積載荷重として採用する数値を1,950N/m2とすることができる。」です。

選択肢1. 高さ1.2mの組積造の塀(補強コンクリートブロック造を除く。)は、原則として、長さ4m以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁(木造のものを除く。)を設けなければならない。

施行令第61条第3号より、正しいです。

選択肢2. 建築物の実況によらないで、柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、公会堂の客席(固定席)で、柱がささえる床の数が6のときは、床の積載荷重として採用する数値を1,950N/m2とすることができる。

施行令第85条第2項より、柱の積載荷重は支える床の数に応じて低減することができますが、ただし書きにより、公会堂の固定席の積載荷重は支える床の数にかかわらないこととなるため、施行令第85条第1項の表1のまま2600N/m2としなければなりません。よって誤りとなります。

選択肢3. 許容応力度等計算を行う場合、建築物の地上部分については、所定の地震力によって各階に生ずる層間変形角が所定の数値以内であることを確かめなければならない。

施行令82条の6【許容応力度等計算】第1号に「第82条の2に定めるところによること」とあり、層間変形角を確かめることとなりますので、この記述は正しいです。

選択肢4. 限界耐力計算を行う場合、所定の地震力により建築物の地下部分の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が、短期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことを計算により確かめなければならない。

施行令82条の5【限界耐力計算】の第4号より、正しいです。

参考になった数10

03

誤っているものは「建築物の実況によらないで、柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、公会堂の客席(固定席)で、柱がささえる床の数が6のときは、床の積載荷重として採用する数値を1,950N/m2とすることができる。」です。

選択肢1. 高さ1.2mの組積造の塀(補強コンクリートブロック造を除く。)は、原則として、長さ4m以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁(木造のものを除く。)を設けなければならない。

 正しいです。

令第61条第三号に規定されています。

選択肢2. 建築物の実況によらないで、柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、公会堂の客席(固定席)で、柱がささえる床の数が6のときは、床の積載荷重として採用する数値を1,950N/m2とすることができる。

誤りです。

令第85条第1項により、公会堂の客席(固定席)の積載荷重は柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、2600N/㎡となります。

令第85条第2項により、積載荷重はささえる床の数に応じて数値を減らすことができますが、公会堂の客席(固定席)は適用除外となります。

選択肢3. 許容応力度等計算を行う場合、建築物の地上部分については、所定の地震力によって各階に生ずる層間変形角が所定の数値以内であることを確かめなければならない。

正しいです。

令第82条の6第一号、令第82条の2により、許容応力度を計算する場合は、層間変形角が所定の数値以内であることを確かめなければなりません。

選択肢4. 限界耐力計算を行う場合、所定の地震力により建築物の地下部分の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が、短期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことを計算により確かめなければならない。

正しいです。

令第82条の5第四号に規定されています。

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