一級建築士の過去問
令和3年(2021年)
学科3(法規) 問54
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問題
一級建築士試験 令和3年(2021年) 学科3(法規) 問54 (訂正依頼・報告はこちら)
事務所(避難階は1階)の5階にある居室(床面積50m2で、「避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準」に適合しない居室)の設計に際して、以下の条件に該当する開口部を設置することとした場合、窓その他の開口部を有しない居室の規定に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
【条件】
・採光に有効な部分の面積の合計:2.0m2
・換気に有効な部分の面積の合計:3.0m2
・天井又は天井から下方80cm以内で開放できる部分の面積の合計:0.5m2
・避難上有効な構造の開口部ではない。
【条件】
・採光に有効な部分の面積の合計:2.0m2
・換気に有効な部分の面積の合計:3.0m2
・天井又は天井から下方80cm以内で開放できる部分の面積の合計:0.5m2
・避難上有効な構造の開口部ではない。
- 当該居室を区画する主要構造部を、耐火構造又は不燃材料で造らなければならない。
- 当該居室においては、自然換気設備、機械換気設備等に関する所定の技術的基準に適合する換気設備を設置しなければならない。
- 当該居室及び地上に通ずる主たる通路の内装を難燃材料で仕上げた場合、居室の各部分から直通階段までの距離を30m以下としなければならない。
- 当該居室については、排煙設備を設置しない場合、避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として国土交通大臣が定めたものに適合させなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1→正しいです。
第35条の3により、採光に有効な部分の面積は床面積の1/20以上です。
50m2 × 1/20 = 2.5m2
条件より、2.0m2では不足しており、当該居室は無窓居室となります。
無窓居室は、当該居室を区画する主要構造部を耐火構造又は不燃材料で造らなければなりません。
2→誤りです。
法28条2項により、換気設備の設置が不要な面積は床面積の1/20以上です。
50m2 × 1/20 = 2.5m2
条件により、換気上の有効面積が3.0m2ありますので、換気設備が不要な居室となります。
3→正しいです。
令第120条の表より、30mが適用されます。
緩和規定は適用されません。
4→正しいです。
令第126条の2第1項より、無窓居室は、原則として排煙設備が必要ですが、設置しない場合は、設問文のように適合させる必要があります。
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02
1.正しいです。
法第35条の3に規定されています。
2.誤りです。
法第28条2項により、事務所の5階にある居室の床面積は50㎡、換気に有効な部分の開口部の面積は3.0㎡のため、50㎡ × 1/20 = 2.5㎡ < 3.0㎡ となります。
よって、当該居室には所定の換気設備を設ける必要はありません。
3.正しいです。
床面積50㎡ × 1/20 = 2.5㎡ > 採光に有効な開口部の面積の合計2.0㎡
よって、当該居室は法第116条の2第1項第一号の開口部を有しない居室に該当します。
第120条第1項表(1)により、居室の各部分から直通階段までの距離は30m以下にしなければなりません。
4. 正しいです。
床面積50㎡ × 1/50 = 1.0㎡ > 開放できる部分の面積の合計0.5㎡
よって、当該居室は法第116条の2第1項第二号の開口部を有しない居室に該当します。
令第126条の2第1項により、排煙設備を設けなければなりませんが、同条第五号に適合すれば、適用除外となります。
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03
1 事務所には法第28条第1項は適用されませんが、採光に有効な面積が室面積の1/20未満のため、法第35条の3の規定が適用されるので、正しいです。
2 換気に有効な部分の面積は室面積の1/20以上ですので、法28条第2項の規定による換気設備の設置は不要となります。
3 有効採光面積が室面積の1/20未満なので、施行令116条2第1項第1号に規定する「窓その他の開口部を有しない居室」となり、施行令第120条の表より、正しいです。
4 有効排煙面積が1/50であるため、施行令第126条の2第1項により排煙設備の設置が必要ですが、設置しない場合は同項ただし書きにより、第1号から第5号のいずれかに該当しなければなりません。
第1号から第4号までは事務所は該当しませんので、第5号に適合させるため、記述のような制限がかかるので、正しいです。
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