一級建築士の過去問
令和3年(2021年)
学科3(法規) 問55

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この過去問の解説 (3件)

01

1→正しいです。

法42条第五号、令144条の4より、「縦断勾配が12%以下であり、階段状でないものとしなければならない」とあるため、正しいです。

2→正しいです。

法68条の6により、正しいです。

3→正しいです。

法43条2項第二号、建築基準法施行規則10条の3により、「敷地が幅員4m以上の公共の用に供する道に接する建築物」のため、正しいです。

4→誤りです。

法47条によると、壁面線による建築制限の中にひさしは含まれてないため、壁面線を越えて建築できます

設問文では、「許可が必要」とあるため、誤りです。

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02

1.正しいです。

法第42条第1項第五号、令144条の4第1項第四号に規定されています。

2.正しいです。

法第68条の6に規定されています。

3.正しいです。

法第43条第2項第二号、規則第10条の3第4項第二号に規定されています。

4.誤りです。

第47条により、建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は高さ2mを超える門若しくはへいは、特定行政庁が許可した場合に、壁面線を超えて建築することができます。

ひさしは含まれないため、特定行政庁の許可は不要です。

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03

1 正しい 法42条1項5号の規定から施行令144条の4に飛んで、第4号の記述の内容と一致するため、正しいです。

2 正しい 法68条の6の記述の通りなので、正しいです。

3 正しい 法第43条第2項第2号に規定される許可についての記述です。

法文中の国土交通省令とは建築基準法施行規則第10条の3のことで、同条第4項第2号に適合するため、正しいといえます。

道の管理者について規定はなく、港湾管理者かどうかは関係なく、「公共の用に供する」という部分がポイントです。

4 誤り 法第47条には壁面線を越えて建築できないものの中にひさしはないため、許可は不要となります。

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