一級建築士の過去問 令和3年(2021年) 学科3(法規) 問55
この過去問の解説 (3件)
1→正しいです。
法42条第五号、令144条の4より、「縦断勾配が12%以下であり、階段状でないものとしなければならない」とあるため、正しいです。
2→正しいです。
法68条の6により、正しいです。
3→正しいです。
法43条2項第二号、建築基準法施行規則10条の3により、「敷地が幅員4m以上の公共の用に供する道に接する建築物」のため、正しいです。
4→誤りです。
法47条によると、壁面線による建築制限の中にひさしは含まれてないため、壁面線を越えて建築できます。
設問文では、「許可が必要」とあるため、誤りです。
1.正しいです。
法第42条第1項第五号、令144条の4第1項第四号に規定されています。
2.正しいです。
法第68条の6に規定されています。
3.正しいです。
法第43条第2項第二号、規則第10条の3第4項第二号に規定されています。
4.誤りです。
第47条により、建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は高さ2mを超える門若しくはへいは、特定行政庁が許可した場合に、壁面線を超えて建築することができます。
ひさしは含まれないため、特定行政庁の許可は不要です。
1 正しい 法42条1項5号の規定から施行令144条の4に飛んで、第4号の記述の内容と一致するため、正しいです。
2 正しい 法68条の6の記述の通りなので、正しいです。
3 正しい 法第43条第2項第2号に規定される許可についての記述です。
法文中の国土交通省令とは建築基準法施行規則第10条の3のことで、同条第4項第2号に適合するため、正しいといえます。
道の管理者について規定はなく、港湾管理者かどうかは関係なく、「公共の用に供する」という部分がポイントです。
4 誤り 法第47条には壁面線を越えて建築できないものの中にひさしはないため、許可は不要となります。
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