一級建築士の過去問
令和3年(2021年)
学科3(法規) 問55
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問題
一級建築士試験 令和3年(2021年) 学科3(法規) 問55 (訂正依頼・報告はこちら)
都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで、特定行政庁からその位置の指定を受けて築造する道の縦断勾配は、原則として、12%以下としなければならない。
- 地区整備計画で道の配置及び規模又はその区域が定められている地区計画の区域内において、土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで、特定行政庁からその位置の指定を受けて築造する道は、原則として、当該地区計画に定められた道の配置等に即したものでなければならない。
- 港湾管理者が管理する幅員10mの公共の用に供する道に2m以上接する敷地においては、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した場合には、建築物を建築することができる。
- 壁面線を越えるひさしを設ける建築物を建築する場合には、特定行政庁の許可が必要である。
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この過去問の解説 (3件)
01
1→正しいです。
法42条第五号、令144条の4より、「縦断勾配が12%以下であり、階段状でないものとしなければならない」とあるため、正しいです。
2→正しいです。
法68条の6により、正しいです。
3→正しいです。
法43条2項第二号、建築基準法施行規則10条の3により、「敷地が幅員4m以上の公共の用に供する道に接する建築物」のため、正しいです。
4→誤りです。
法47条によると、壁面線による建築制限の中にひさしは含まれてないため、壁面線を越えて建築できます。
設問文では、「許可が必要」とあるため、誤りです。
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02
1.正しいです。
法第42条第1項第五号、令144条の4第1項第四号に規定されています。
2.正しいです。
法第68条の6に規定されています。
3.正しいです。
法第43条第2項第二号、規則第10条の3第4項第二号に規定されています。
4.誤りです。
第47条により、建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は高さ2mを超える門若しくはへいは、特定行政庁が許可した場合に、壁面線を超えて建築することができます。
ひさしは含まれないため、特定行政庁の許可は不要です。
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03
1 正しい 法42条1項5号の規定から施行令144条の4に飛んで、第4号の記述の内容と一致するため、正しいです。
2 正しい 法68条の6の記述の通りなので、正しいです。
3 正しい 法第43条第2項第2号に規定される許可についての記述です。
法文中の国土交通省令とは建築基準法施行規則第10条の3のことで、同条第4項第2号に適合するため、正しいといえます。
道の管理者について規定はなく、港湾管理者かどうかは関係なく、「公共の用に供する」という部分がポイントです。
4 誤り 法第47条には壁面線を越えて建築できないものの中にひさしはないため、許可は不要となります。
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